家庭用電気マッサージ機器振動(揺れ)トラブル解決を得たい。

             問題提起

振動レベル55~65デジベルの、震度階級「1」の振動(揺れ)に個人差があって、それに体感しない人が居る程度かもしれないが、遭っている者にとっては100%の問題である。「法」の欠陥や警察の権限の限度があって、発生源者のマッサージ器の存在を確かめることができない以上、振動(揺れ)させていることも証明できない。このため被害者は 1年以上もほぼ毎日、喘いでいる。

他人の発する振動(揺れ)から逃れるために多くの人が引っ越ししているらしいが、そうせずとも発生源者に、社会通念上相当と認められる曜日や時間帯に留め置くようコントロールできないものか。

無法のなかで、発生源者は咎められることもなく、傍若無人に深夜から朝方をまたいで四六時中やりまくって、被害者が弱い立場のまま我慢し続けている。

弱い人が救われない「法」のままで、ほんとうに良いのだろうか。人権は置き去りにしていないか。社会倫理は廃れていないか。地域コミュニティは壊れていないか。隣人愛はどこに行ったか。自分を大切にしているか。自分の何を大切にしているか。

                * 

           令和 7(‘25)年 7月16日(水)

 せめて加害者は、耐震マットを敷いてほしい。相手の態度は変えにくいものであるから被害者も敷いたほうがいい。

双方共、あくまでも争わないとしたいのだが、必ずしも相手はそう思っていない。。


           結論

「住民間の暮らし上のトラブルだから、住民間で解決し、禍根を残さず、隣人同士気遣い合いながら愉しい日々を送れるようにしたい。引き続き、日常の挨拶は明るく交わしたい」もので、決して当事者間で解決しようとせず、この問題を「法律」の範疇では捉えてはならないという意味で、加害・被害の間に弁護士を入れたり、警察を巻き込んだり、ましてや裁判の調停で解決しようとせず、管理組合での解決が最善手。

プライベートマネーを徒に費やしたり、税金で活動する警察や裁判所に手を染めるべきでない。

仮に解決を「法律」でとしても、相手(発生源)が「持っていません」と言いながら、「この次に揺れを感じたとき、110番通報して駆け付けた警官と一緒に部屋に上がって家庭用電気マッサージ機器の有無を調査していただいて結構です」と振動(揺れ)発生源者の「証文が有るから、110番せよ」と警察官は言うが、相手が「今日は都合が悪い」と言えば無駄足になり、退散後、相手は大胆に身を投げ出して思う存分全身を揺らすだろう。

令状が無ければ部屋に上がれないし、上がったとき有ったとしても当該機器を動かしていなければ、相手は「私はやってません」と言い張るに違いない。

当件は犯罪ではないから、110番通報で駆け付けた警察官はシャットアウトできると、相手はその知恵を持っている。


相手(発生源)は、近々また稼動し始める。一日一回10分~15分間の使用をとメーカーが指導していても販売業者も言い伝えたとしても購入したご主人が逝去されたのち、未亡人はその知識を持ち合わせないから、利用要領を得ない高齢の女性が被害に遭っている。

メーカー責任や販売者責任はそこまで負えない。


他人に迷惑を掛けていることに是正するつもりのない利己的で強情な相手(発生源)であれば難問題が引きずられるが、その人が認知症の場合、持っていても持っていないと言い、やっていてもやっていないと言うから、事の解決は子らに求められるが、手が付けられなければ放置し、子等も「持っていません」と言って来る。

稼動させて振動(揺れ)が発生したつどそのタイミングで揺れを体感したことを相手(発生源)に知らせるため「トン」と床面を叩いた。手紙を投函しても無視され続けたから投函本数も結果、増えた。相手(発生源)はそれを拒否するために弁護士に代理人を依頼し、その先生から謝罪文に捺印して送付せよ。揺れは建物の構造上と老朽化等に原因がある可能性が高いでしょう。これ以上問題を引きずると逆に当方が加害者となって賠償金を支払う内容となっていた。弁護士は依頼人が黒であっても白と言い張り相手をやり込めなければ事務員に給与も事務所家賃も支払えないから、一度掴んだ見込み客は放そうとせず、蟻地獄のように飛び込んで来るのを待っているように感じた。


警察官は気の毒である。犯罪でないから、それ以上踏み込めないし、限度があって、解決に至らないケースが生じて、「皆しっている」と認識を共有していても、相手が止めるまで110番通報し続けても構わないとサポートしてくれるが、結果は見えている。臍を噛み苦渋に喘いでいる。

今後どのような展開になるか分からない。ので、振動計でデジベル(dB)を記録しデータ上家庭用電気マッサージ機器稼動による振動(揺れ)がいつ発生したかを残すことはしておく。また、きれいごとを言って居れないと感じた時は心を鬼にして、110番通報して警察の協力も辞さない。


だが最良の改善法は、『マンション管理組合規約』の追加掲載あるいは改定だと思われるから、理事会は早急に手を打つべし。

この規約で、当事者間はあくまでも匿名とし、問題も問題解決もシークレットとし、理事長と監事以外当該役員が事に当たり、振動(揺れ)発生させている者は所持していることを明らかにしたうえで、家庭用電気マッサージ機器を稼動させる者は使用上、社会通念上相当と認められる曜日や時間帯内に止め、特に安眠を妨害するような深夜や真夜中、朝方は控えるくらいは最低限の礼儀として、それでも引き続き掛けている迷惑に謝意を示し、隣人に必要以上の迷惑を掛けない行為を励行せよ。とした規約を速やかに発効させることが望まれる。


Ⅰ. あらまし


           素材に嘘はない

このホームページ記載事項と内容はすべて、「事実・実態」と「それに基づく関連情報を利用して考え抜いて予測・予想したこと」と、いささかの「私感」でまとめた。

「事実・実態」に関しては、「集めた 素材が事実実態から外れた粗雑 な数字 や情報データであれば如何に上手に加工インフォメーションしたところで使える考察結論インテリジェンスにはなり得な」との姿勢で全編をまとめ 情報を編集した。

              §

    あらましは、このようなことから始まった


昨年 610(月)マンション管理事務所苦情処理を依頼した当該トラブル

振動揺れ)を発生させていると思われるA、「持っていな発言

覆していないこともあって

令和 7('25)年  7月 8日(火)現在も解決して居ない

電気マッサージ機器には使用に関し身体に及ぼす但し書き注意事項が特に必要とされ、機種に差異はあるだろうが、一日に一回程度を限度とし制限時間は10分~長くて15分間が限度と取説に書かれているものもあるが、振動揺れ発生Aほぼ毎日、特に深夜23頃から夜明け前に掛けて揺らしっ放し

この振動揺れ)は、階上に住むB床面体感強いられている

睡眠負債病む被害申立B解決に向けて孤軍奮闘模索中であるが、過去に同じ経験を余儀なくされて悩んだ挙句被害者ありながら引っ越しの手段逃げ出している人たちが多々居るようであるが、

未解決ならざるを得ないこの問題は解決策希少のうえ高齢化社会増大するであろうから、結構大きな取り組みが必要となるであろう



〈 このホームページを読んでほしい立場の人〉


この結果を結論とはしたくないことから、以下に示す細々としたテーマ解決を目指し、ホームページ記載を設計し


・「現状と問題点

・「記録メモ

・「課題

・「テーマの発見

・「課題解決のための切り口摘出

・「しくみの発案

・「所感」 … など

着眼として


当該ホームページ家庭用電気マッサージ機器振動揺れトラブル解決なるかのタイトルで


あらまし』・『基本情報』・ウイニング』・顛末記』・『トラブル解決の糸口

をメニューに

できるだけ客観的により具体的に

同じ悩みを抱える人の有用情報として当該問題を未然に防げる立場の人、つまりマンション等管理組合の理事会・理事長、副理事長、規約集作成担当責任者、監事等のために書き綴る



あとがきに替えて


機械的に連続した 振動(揺れ)を体感した〉


ある日突然、電気マッサージ機器思われる振動揺れ)を椅子に腰掛けていた尻に突き上げるのを感じた。疑うように床面に身体を伸ばして確かめた。背面に同様の揺れがあった

これは6月初旬頃のことであった。



〈店頭デモ機酷似の揺れ〉


この振動揺れ)には記憶があった。ショッピングセンター店頭で試用したあの電動マッサージチェアデモ機揺れに酷似している



〈居間の箇所が振動源〉


この振動揺れ)は、驚いたことに、住居66.06㎡(平方メートル)全室で感じるが、探ると居間のある地点の真下に震源地があるようである被害申立人B居間の真下は発生源者と思われるAの台所兼居間の当然、そこの、居間の箇所が振動源であると強く思える



〈振動の大きさ(震度階級の程度)〉


振動の大きさ震度階級の程度)は、大勢の人に感じる程度の障子がガタガタ音をたてる振動レベルほどはない

それでも、マッサージ機器振動揺れ)には強弱があって、「」は微かな揺れであるがのときは明確に実感して伝わってくる

 


〈震度階級の程度規準〉


後日調べて解かったことであるが、その振動揺れ大きさの程度以下のとおりである。

❹ 「電灯などのつり下げ物が大きく揺れ、棚にある食器類は音を立て、座りの悪い置物が倒れることがある」

振動レベルが85~95dB(デシベル)の震度階級 4や、

❸ 「屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。歩いている人の中には、揺れを感じる人もいて、棚にある食器類が音を立てることがある」

振動レベルが75~85 dBの震度階級 3程度の振動揺れ)や、

❷ 「屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じ、電灯などのつり下げ物が、わずかに揺れるなどに感じる人がいる」振動レベルが65~75 dBの震度階級 2程度の振動揺れ)の、震度階級❹❸❷では殆どの人がその揺れを体感知覚=いきち(閾値)〉するが、

震度階級 ❶の、55~65 dB(デシベルでは、「屋内で静かにしている人の中には揺れをわずかに感じる人がいる」(川崎市環境局環境対策部環境保全課インターネット情報・コンテンツ番号15399「振動の大きさの目安」https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000015399.html

は、大変分かり易く、有用情報である。



〈個人差がある体感〉


当該トラブル振動源所持者と思われる階下発生源振動源階下2居住者発生源者と思われる、「家庭用電気マッサージ機器稼動による振動揺れ)を発生させていると思われる、この被害体感ている 3階居住者B振動計振動レベルが何デシベルであるかの計測実施していない現在身体で感じるのは、間違いなく震度階級である。 … つまり、体感有無個人差があ」が、仮に 1人であったとしても感じている人にとっては100パーセントの問題ことになる



〈正しい使い方や留意事項の知識が無い者が使用して、問題を発生させたとしても仕方ないで済ますのか。改善の最善手はないものか〉


疑問: 家庭用電気マッサージ機器メーカーは、製造者責任に於いて、予想できる問題はクリアして市場導入しているであろうし、販売者も、販売に当たり、適正に使い方等について購入者等に情報提供を行う努力義務が定められていることから、正しい使い方や留意事項の徹底を図っているのであるが購入者のご主人使用していたが、逝去されたのち未亡人のA80歳を過ぎての独り暮らしのなかで正しい使い方や留意事項の知識が無いまま乱暴な使い方をして近所迷惑を掛けつつA自身も身体に支障をきたしている事態を生じさせている

この様態は、高齢化社会のあちこちで起き、人生の最終章になって索漠とした余生として、多くの時間を割くことを余儀なくされる事態を全国各地で毎日毎日大多数招いているのだろう

そもそもこの問題は隣人間で解決すべきものか。確かに加害者が、「使っています。ご迷惑をお掛けしていたことに気づきませんでした。これからは曜日や時間帯配慮しますと言ってくれたら一件落着である。おそらく、この種の問題はこれが問題解決の最善手だと思う

これを素直にやれない人が居るから問題はややこしくなるそうなれば個別の案件として居住者同士で解決しにくくなって、反って関係が深刻化し問題を先送りしたままのなか、あろうことか被害者が引っ越しすることで、終えていることが現実化しているようである。

ではこの問題はマンションの階段を利用する居住者間の問題か。そうだと言いたい。現実解決することも多々あるだろうから、自助努力と共助の観点で、居住者間の問題は隣人同士で解決したい

だが、すれ違ったとき、ろくな挨拶も交わさない仲で、解決するには難題思えることも多いことは事実で、他に委ねて解決するしかないこともある。

地域社会発生た問題と捉えるなら、地方自治体で解決する案件と云えなくもない。現実、区・市役所のくらし相談室辺りで相談に乗ってくれているが、立ち入った対応には限界がある

それは国民生活センターも同じことが言える。

では、警察でか。法律に違反して加害者と被害者が争う事件になれば警察の介入だろうが、事件ではなく、事件に発展しない民事上のトラブルであるなら、頼んだとしても限界があって比較的軽く解決できる居住者間の問題であれば警察も、区・市役所国民生活センターと同じ結果をもたらすであろう。

やはり、マンション管理組合であろう。ここが最右翼の手段である。マンションとして快適で暮らし易い居住空間づくりマンションの財産価値を高める点で、やはり一等最初に関わる第三者は管理組合であろう。

そう判断して、Aが起こした家庭用電気マッサージ機器稼動による振動揺れ発生トラブル解消のため被害申立人のB書簡を書いて 610(月)に管理事務所へ届けた。

この問題は個人間で起きたナイーブなことにある。Aはマッサージ器に身を委ねて気持ち良く身体をほぐすのであるから快適となるBその振動揺れを感じて不愉快になってこれが改善されないから悩んでいる




〈決して怒らないこと〉


もう一つ被害者として心がけなければならない肝心なことがある。

それは加害者にたいし、「決してらないこと」である。

誰も彼もが怒りたいものであるが、ったのでは結論は得難い。感情の物差しはヒトによって違うし、私は正しいと思い込んでいるから、暗い感情が強くなり、喜びを失い、怒りが増幅する。そうなれば加害者のエゴと被害者エゴがぶつかり合う。この重なる怒りは、怒りそのものになる。エゴは捨てる正しい怒りはある筈がない。こんなことが赦せるのかと、とかく思うものであるが、赦すという気持ちで冷静に知的に解決する道を探るべきと思う。考えれば怒りは薄らぐ。何があってもらずびくともしないよう心掛ける。我慢しない抑える。何をされてもらない自分になる。心を鎮めて客観状況を把握する。智恵で勝つ。そして怒りからではなく、きつく叱る。やりたい放題の人には鏡を示す。これら「らない」ことが出来なかったため問題を深刻化してしまった ・・・ 。

他人に迷惑を掛けている加害者は、相手を替えて迷惑を掛け続けることになるやりたいことをやりたい放題時間の見境もなくひょうひょうとしてやり続け涼しい顔をしている



〈もう一つの大きなテーマ〉


当該トラブルのもう一つ大きなテーマがある

その階下には、10小学四年生)が暮らしていて、世間で云うところの「10の壁」・「小四の壁」を初め、人間の成長発育養育にとって大人たちが最も気に掛けなければならない時期だけに気がかりで、情操教育をはじめるのに適しているとされている年齢も、3歳~10歳頃だそうで、個人差はあるものの、おおむね10前後重要であることもあって、マンション管理組合に、云わば苦情処理をお願いしたが個別の案件は居住者同士で解決してくれと言われたが、この依頼で匿名で処理をと頼んだが、周辺居住者にも知れ渡ることになり、挨拶を交わす40年間の隣人であったが、収拾がつかなくなってしまった。振動揺れ発生させている筈のところ、発生源者と思われるA持っていません。だからやっていません」の一点張りで、10ヶ月間経った今日問題は、1㎜も解決に進んでいない



〈問題視すべき箇所〉


言わずもがなのことではあるが、家庭用電気マッサージ機器を製造し販売する行為には問題はない。マッサージ機器稼動させることも詳細はしらないが基本、問題はないものと思われる。稼動により発生する振動も同様、振動と同じ意味の「揺れ」も同様として、ここでは棚上げして直視した問題は

振動揺れ)が発生後他者に与える影響大きさである」。

それはおおむね「強さ」にある。

マッサージ機器の利用者は主体的に使用しているから、あまり意識しない問題であるが、客体の他者は、自発的に受け入れて居ないだけに、我慢できなくなる可能性があることを知るべきである。


この問題解決の一つは、「振動防止マット」や「振動吸収マットの利用である。少なくとも利用者は、これくらいの配慮はすべきではないか


のうえで、問題視すべきことの 2つ目は、

利用時間の長さ」である。

I回利用時間は、個々の機種などで変わるだろうから、購入したメーカーに問い合わせるなどして確かめる必要がある。

一般的には、およそ長くても10~15分間ではないか。だとすれば複数回利用する場合でも一旦は10~15分間で止めるべきだ。

音楽でもそうであるが、同じ旋律を延々とやられると、聴く方は神経が参ってしまうから、被害者意識が芽生える。

一日当たりの回数も、メーカー指導に従うべきである。

I回利用時間一日当たりの回数も、飽く迄も他者のためへの配慮からである。


最大の問題は

利用する曜日や時間帯の選択である。

マンション居住者の暮らし方は千差万別で、一概に言えることではないから、「個別の見極め」をすべきだ。これは使用者の礼儀である。

一般的に言えることは、社会通念、つまり常識良識の範囲で、を配慮すべきで、近隣他者土日祝日食事中・仕事中・勉強中・読書中・くつろぎ中と思われる時間帯は、事前確認するなどしてやるべきでない

「うっかりミスでやってしまって、間接的・直接的を問わず他者から指摘されれば、「ごめんなさい。気づきませんした。これからは注意し、節度を守りますから、赦してください」 … 的な詫びをして、近隣の人たちを気遣えば、当概問題は発生しないだろうし、このホームページも不要。そして何よりも、使用者は、土日祝日以外の毎日、適度に利用できて、快適な暮らしが持続していることであろう。


ところが、現実的に起きている問題は更に進めざるを得ない。… 

ましてや、20時以降朝 6時までは、トイレの水を流すのも遠慮した深夜22時朝6時までは、安眠妨害であるから絶対にすべきでない

他者の中には、病人も居るかもしれないし、高血圧の人も痔で病む人も居る筈で、

要は、他者のため配慮すべきである

他者には想像もつかない事情もあるから、立ち入って聞けないまでも考慮して、事前に確認しておくくらいの気遣いは必要だと思う。


ところが、当件の場合、

「やらないでください。お願いします」とのBの要求に、Aは、

B土日祝日食事中・仕事中・勉強中・読書中・くつろぎ中と思われる時間帯は、20時以降朝 6時まで

殊に深夜22時朝6時までは、安眠妨害であるから

絶対にやらないで

高血圧だから睡眠負債は拷問のような苦しみが生じて死への恐怖を覚えるから止めてほしいと願っても

やるから

殺す気か!

と訴えてもやめない

振動揺れ)を発生させタイミングでBトンと床面を叩くと、Aはやって来て

やめて」と言う。

Aこういう人である

深夜22朝6時まで三日三晩続けることを指摘してもAはやる

Bは、この人と闘っている。 ・・・ 解決の知見を求めて、これを書いている。


3階のBは、これを求めるための学習ができていない

できていないから解決できないでいる2階のAに通じることを探らなければならないのであるができていないから 1mmも前に進めていない


何が解らないかというとA、「持っているのに」、「持っていません」、「やっているのに」、やっていない」と言い続けている。

A、「持っているところを誰もしらない

やっているところを」、誰も見たことがない

持っているところを見たとしてもそれを証明できなければAがやっていることにはならないしAがやっていましたやりましたと言わないかぎりどうにもならず

多くの被害者が選択する引っ越しする」し、Aその後引っ越しを続出しつづけるという結果にしないようにした


そうならないようにするには当該問題の解決メソッドをひねり出すしかない、と思ってこの記事を書いている。



顛末記概要



  6月10日(月)以降

ある日突然私Bは、電気マッサージ機器と思われる振動(揺れ)を椅子に腰掛けていた尻に突き上げるのを感じた。疑うように床面に身体を伸ばして確かめた。背面に同様の揺れがあった。居間で、夫の遺品を使ってマッサージし始めた。亡父と違って、使い方に節度がなく、我慢できなくなった。

ここで、マンション管理事務所に苦情処理を依頼した。だが、Aは、「持っていません」の一言で一蹴した。


  6月10日 ~ 7 4日直前頃(7月 2日頃か?)

その後 2か月と20日間(82日間)Aは、音沙汰なく、振動(揺れ)発生し続けた。


■  7 4(木)

真っ向から否定してAは、24日間後の、7月 4日(木) にB宅に来て、「私(A)はマッサージ機は持っていません。(部屋に)上がって見て貰っても結構です。私は和室四畳半で寝ていますから」と言った。


  7 4 ~ 817

この間Aは、何故か振動(揺れ)は 1回もなかった。


  817(土)

今日から振動(揺れ)は際立て激しさを増した。


  818(日) ~ 8月31日(土)

この間Aは、振動(揺れ)を盛んに発生させた。

8月31日(土)から の3本 の手紙を投函 にたいし、Aからのリアクションなし。


  8月31日 ~ 9月22日(日)

この間Aは、振動(揺れ)を盛んに発生させた。


■  923(祝)

私Bから回答を求められAは、た「私は「電動椅子」 使用 所持して おりません ご不信であれば 社会的に信頼の出来る方に証明してもらえますので、」のメモで返して来た。  

 

  924(火) 9月30日(月)

この間Aは、振動(揺れ)を盛んに発生させた。


  10 1(火)

午前11時 7分、振動(揺れ)が 1回だけ発生したが、それっきりだった。

午後1時過ぎ頃最寄り交番の巡査KがB宅に立寄り、「Aは、電動マッサージ機器は持っていないことを部屋に上がって確かめた、以前も探したが、その時も無かった。AがBの「トン」と床面を叩く行為を怖がっているので、やめてやってください、と注意して引き上げた。


  10 2(水) 10月25・26日頃

この間揺れは 1回もなかった。


  10月25・26日頃  12月26日(木)

この間Aは、振動(揺れ)を盛んに発生させた。


  12月11日(金)

この日、手紙で、「管理組合を動かすため、前もって、データのプリントアウトができる振動測定器 2台を使用して、上記に示したように時刻入り定量データを日ごとに振動発生のタイミングのつど記録し、その状況観察データを添付も考えよう」と提案。Aからのリターンなし。

この日、「今、外出先から戻って来たところですが、… 「トントンするのはやめてください」、「揺らしているからですよ」に、「揺らしていません」 。「電源は入れていません」と答え、「私のところではありません。1階や 4階がやっていないか確認しましたか。うちだと云う根拠を示してください」と、他人事のように言ったので、私Bが、「1階が揺らしているとして、そのとき2階の床面は揺れていますか」と逆質問したときAは、「揺れてません」と答えた。


  12月25日(土)

24日(金)深夜22時26分~23時43分までと、日が明けて、真夜中の0時06分~振動(揺れ)が続き、夜明け前の4時21分に振動は停止。

この時間帯はやめる様に手紙で伝え、「返事は書面で今年中に」と依頼したが、Aは無回答。


  12月27日(金)

管理事務所に電話するなどして、「私は持っていないのにやっていると言われ続けて困っている。何とかなりませんか」と窮状を複数回行った。

この日、「巡査の所属とお名前と連絡先を」と、メモ投函すれども連絡なし。

この日午後、スーパードラッグの屋上で巡査Kと打ち合わせた。後刻、巡査Kに、「年末年始はお休みください」と、電話した。


  12月28日(土) 122(水)

Aは月末まではいつものように、振動(揺れ)を発生させ、正月はさすがにそれが無かったが、開けてやり始めた。


  122(水)

「結論の返事を24日中に書面で」と手紙したが、24日過ぎても反応も何もない。


  126(日)

手紙で、「息子さんに会わせてください。話をつけます。早いうちの面会の日時をメモして新聞受けに投函してください」と出したが、これも無視された。


  122 225(火)

この間Aは、振動(揺れ)を盛んに発生させた。


  129(水)

15通目の手紙で、「唯々、迷惑を掛けるなよ。悩まさないでくれ。寝させてくれ。肉体的にも精神的にも追い込まないでくれ、と頼んでいることに気づいて、実行してくれよ」と頼んでも無視された。


  130(木)

「10月 1日とその前の 2回部屋に上がって電動マシーンを家捜しした畑交番の巡査に今度は私が「怖い」を理由に来てもらいます。いつ踏み込むかについては、もちろん揺れている時の電話連絡で、巡査の都合の良い時間帯です。了承ください」と、13回目の督促を行ったが、すべて反応はなく、昨夜から今朝安眠を再び妨害された。


  214(金)

Aの言い分の「社会的に信頼出来る方に証明できますから、」が、これまで実現していないから26通目の督促状で「やってください」と依頼。


  214(金) 224(祝)

この間Aは、振動(揺れ)を盛んに発生させた。


  225(火)

Aへ 32通目の督促状にて、同じ被害者なら、Bと共に振動計を設置し、振動レベルおよび震度階級を測定しようと呼びかけたが、拒否された。


  225(火)

2月14日の手紙で、「社会的に信頼出来る方に証明」が、実現されていないことをAに指摘し、その実現を依頼した。

すると、2月25日に再び巡査Kがやって来た。


  427(日) 

長男・娘・娘婿の 3人が揃って来宅。

「母は持っていません」。「3階のB様 本日お話させていただいたとおり、次に振動を感じた時点で、110番通報のうえ、警察官と一緒に 2階A宅を確認していただいて構いません。その代わり、床を叩く行為や、苦情の手紙は、一切行わないで下さい」                   

               令和7年 4月27日 A長男 氏名のサイン

これで、何か役立つのだろうか。


   4月29日(祝)

最寄り交番の巡査K氏あて、以下の礼状を届けた。

電気マッサージ機器振動(揺れ)発生トラブルの件

首題の件、昨年からご迷惑をおかけして居り、申し訳なく存じて居りますが、一段落を迎え、お陰様でこの2日間は、熟睡でき休心いたしております。

2月25日以降もほぼ毎日、特に深夜22時過ぎから翌朝 5時頃まで、稼動に依る振動(揺れ)に悩まされていました。喫緊で言えば、4月25日(金)22時10分に目が覚めて眠れなくなってしまい、その振動(揺れ)は、26日(土)にも延長し、一旦は 2時17分に止まりましたが、3時32分に稼動が再開し、3時55分には、揺れが「強」にアップ。 4時 5分、4時18分も「強」に。彼女は寝入ってしまっていたと思われますが、当方は一睡も出来ませんでした。それで短い手紙を投函しました。

4月27日(日)15時過ぎに、階下Aさんの息子さん、娘さん、娘婿の三名が拙宅に来られ、「手紙ももう出さないで」など申し込みがありましたので、書面にしてくださいとお願いし、下記内容の書類を受領し、双方署名して交換しました。

いつまでこの平穏がつづくか判りませんが、一先ず、止まりました。

K様には、ご尽力くださり、感謝いたして居ります。衷心より御礼申し上げます。

益々のご活躍を祈念いたします。   B



   427日  5月 5日(祝)

この間Aは、何故か振動(揺れ)は 1回もなかった。


■ 56(振替休日)

Aは、20時過ぎから振動を開始したが、「トン」と床面を叩くのはしなかった。23時から激しく振動(揺れ)させたため、再び眠れなくなった。


■ 5月 7日(水)

Aは、早朝5時過ぎから激しく振動(揺れ)させたが我慢した。


■ 5月 8日(木)~5月10日(土)

Aは、この期間中も朝から午後 1時過ぎまでと、深夜11時~午前2時まで、4時まで、5時までと振動(揺れ)させたため、眠れなくなり、過度な睡眠負債が重なった。


■ 5月11日(日)

午前8時前からAは、振動(揺れ)を再開した。我慢の限界が来たので、床に物を落として止めろと伝えた。

その音で 1階のM氏を激怒させてしまった。玄関ドアを激しく叩き、「もう許さない。警察に告訴してやる」と。


■ 5月12日(月)

12時45分に交番に出かけた。電話して予告を告げたがK巡査は転属していた。代わりに婦警が対応してくれた。狭い交番の中に、三人の巡査が立っていたが、私の話を黙って聞いていた。

まず、1階のM氏を激怒させてしまったこと、その原因は音を出したことだと説明した。その後、Aから警察は三度も騙されたその詳細を説明し、振動計にGPS機能がないため使えないことに触れたとき、婦警が「スマホで撮影すればいい」と、アドバイスがあった。また婦警は、「引っ越しするつもりはないか」と言ったので、「なぜ被害者が尻尾をまるめて退散しなければならないのかと返し、「110番通報しても構わないと言っているのだから、そうすればいい」ともアドバイスを受けたが、「令状が無いから上がることは警察もできない」ことと「仮に上がれて電気マッサージ器の現物を見つけたとしても、やっている現場を押さえられなければ、Aがやっていることを認められない」だから、「110番しても結果は出ない」と伝えた。

帰路、家の近くまで帰って来たとき下校中のM氏の小四の長男に声を掛け、「トントンさせて御免ね。もうしないからね」と詫びた。頷いていたので、お父さんお母さんは変わりはないかを聞いたところ、「お父さんは入院していたが今は自宅で休んでいる」と聞いた。体調を壊していたことはしらなかったし、迷惑かけ、申し訳ないと思った。

チャイムを鳴らし、玄関口で奥さんに詫びた。そのときご主人が外出先から帰宅されて、「もうやらないと弁護士立会いの下、宣誓書にサインして。弁護士料はこちらで払うから」と言い残して部屋に入った。

詫び状に捺印した持参したが、M氏は受け取ってくれなかった。


■   5月13日(火)

Aは、控えめながら、振動(揺れ)を再開した。


   5月24日(土)

Aは、真夜中の0時40分 ~ 3時7分までの間、再び深夜から振動(揺れ)の発生を開始したため、Bは眠れなくなり、再び一睡もできなかった。

この調子であるから、今後も、時間の見境もなく、長時間やり続けるのだろうが、考えて見れば、Aは80歳を超えた孤老である。その人が、電気マッサージ器の上で寝入っているのであるが、仮にそのまま他界するかもしれない。

息子たちは、滅多に母親とコンタクトがない。マンション管理組合は、当該トラブルは当初から触らずに終始しているし、近々役員再編があって、今後も変わらない姿勢であろう。警察もこれまで少なくとも 3回職務を遂行したが、その巡査Kは異動してしまった。

稼動し続けている電気マッサージ機器の上のAは、最悪のばあい、いつ気づかれることになるのだろう。

5月21日(水)と5月22日(木)の二日間、朝刊が玄関ドアの新聞受けに差し込んだままであったから、 2度ほど確かめたが、抜かれていなかった。5月23日(金)は抜かれていて、5月24日(土)上掲のように真夜中の0時40分 ~ 3時7分までの間揺らしていたから、生存しているのだろうが、3時7分以降のことは誰もしらないままとなるだろう。


■ 6月16日(月)

昨晩10時~翌朝方4時過ぎまでAはまた振動(揺れ)させ、眠らせてくれなかったので、午前9時過ぎに最後の手紙のつもりで投函した。

その全文は以下のとおり。

忠告:令和 7('25)年 6月16日(月)

Panasonic●使用回数(共通)

  • 1日の使用回数は同じ部位で1回です。
  • 1回の使用が10分未満の場合、複数回の合計使用時間を1日10分以内にしてください。

同じ部位への使用時間は1日10分以内にする(逆効果やけがの原因)

https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/11112/~/%E3%80%90%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%AC%E3%80%911%E5%9B%9E%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%9B%9E%E6%95%B0%E3%80%81%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

YO-TSU MEDIA●マッサージ機、マッサージチェアと腰痛 効果、悪化の原因

1回の使用時間は20分から30分程度を目安にし、長時間連続での使用は避けるようにしましょう。

https://yotsu-doctor.zenplace.co.jp/media/treatment_list/674/#:~:text=1%E5%9B%9E%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%99%82%E9%96%93,%E9%81%BF%E3%81%91%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%80%82

オムロン ヘルスケア株式会社●

https://www.faq.healthcare.omron.co.jp/faq/show/16044?category_id=454&return_path=%2Fcategory%2Fshow%2F454%3Fpage%3D1%26site_domain%3Djp%26sort%3Dsort_access%26sort_order%3Ddesc&site_domain=jp

どの部位に使用しても、1日の上限時間は30分または60分です。

◆夜10時~翌朝 6時までは階上下にたいし安眠妨害。この問題が 1年以上改善されていない事実は重大問題。皆、知っている由。改善が見られない以上、許さない。やっていないならその証明を提出してください。

その証明に関し、昨年9月23日に、「社会的に信頼出来る方に証明できますから、」のメモを受領しましが、それまで実現していないので26通目の督促状の2月14日(金)で「やってください」と依頼したところ、2月25日(火)に、昨年10月 1日(火)と同じK巡査がやって来て、「持っていないからやっていない」と報告を受けました。

でもこれは、マッサージ機を隠しておいてのことですから、警察を騙してのことです。ですから結果、証明できていません。「証明できますから、」と仰ったのですから実行してください。

心臓疾患の容疑で 2か所の医師に診断をお願いし、心電図の波長を確かめたり、自転車のような機器で計測したり、携帯型の記録機を用いて、胸に電極を貼り24時間続けて心電図をとる検査のホルター心電図で計測したとき血圧が医者も驚く高さであって、いつでも病院に紹介状を書いてくれることになっている事実から、これに睡眠負債が重なるのが怖い状態にあって、被害が募ると大変な結果になるこのことが心配です。

また整理中の、メモも含めて昨年の 6月10日からの一年間費やした記録は、因果関係を示すものとなるでしょう。これを公にする以前に、問題が解消されることを望んでいます。

4月27日、「床は叩かないでください」にたいし、約束を守っていますが、家庭用電気マッサージ機器稼動による振動(揺れ)はその後、守ってくれていません。

昨年12月11日(水)にやって来て「1階や 4階がやっていないか確認しましたか。うちだと云う根拠を示してください」、と尚も主張しましたが、この問題の発生範囲内に、四六時中マッサージ機を揺らし続けるほど暇な人は他に居ません。

このような手紙はもう出さないでと云うことでしたから、あの4月27日以来やっていませんでしたが、「次に振動を感じた時点で、110番通報のうえ、警察官と一緒に206号室を確認していただいて構いません」と言いながら、その後もほぼ毎日特に深夜11時から翌朝方5時頃まで揺れさせていますから、こちらは睡眠負債となって、困っています。ですから、再度お願いします。配慮してください。

そして、警察を徒に利用することは遠慮すべきではないでしょうか。ましてや、騙しての犯罪行為はいけません。


■ 6月19日(木)

AとM二人の代理を担った弁護士から内容証明で通知書が届いた。まさか来るとは思っていなかった。

要約したその内容は、Aの家庭用電気マッサージ器稼動による振動(揺れ)発生問題とMの音を立てたことにたいし、再びやらない詫びの2件をミックスしてのもので、A宅でつぶさに調べたが、Aは電気マッサージ器は持っていなかった。振動(揺れ)は建物の構造や老朽化に原因がある可能性が高いから、管理組合にたいし苦情を。というものであった。仮にそうであれば、居住者の多くが同じ体感をして苦しんでいるはずだ。自治会で以前確認したことであるが過去40年間で、同様のクレームは発生していないとのことであった。

Aは弁護士も騙した。6月21日(土)の夕方 6時50分に揺れ出したので、外に向け「オイ」と声を掛けた。揺れは直ぐに止まって、その後は振動(揺れ)しなかった。振動(揺れ)は建物の構造や老朽化に原因があると弁護士は見立てたが、「オイ」の一声で揺れが止まる建物があるだろうか。自分の弁護士を苦しめてどうする!と言いたい。



〈検索キーワード〉


① 電気マッサージ機器振動(揺れ)トラブル

 家庭用電気マッサージ機器振動(揺れ)トラブル

 電気マッサージ機器振動 あらまし





 目次


メニュー :

あらまし

基本情報

ウイニング

顛末記

トラブル解決の糸口



 中分類 

あらまし


Ⅰ. あらまし


ホームページ記載を設計の着眼と読んでほしい立場の人



あとがきに替えて


機械的に連続した振動(揺れ)を体感した


店頭デモ機酷似の揺れ


居間の箇所が振動源


振動の大きさ(震度階級の程度)


震度階級の程度規準


個人差がある体感


正しい使い方や留意事項の知識が無い者が使用して、問題を発生させたとしても、仕方ないで済ますのか。改善の最善手はないものか


決して怒らないこと


もう一つの大きなテーマ


問題視すべき箇所


顛末記概要


検索キーワード



Ⅱ. 初動対応の失敗


◆ 初動 6月10日


⑴  苦情相談先選別と結果


⑵  問題発生者Aと被害者Bおよびマンション管理組合三者の立ち位置


⑶  管理組合に苦情処理を依頼


⑷  管理組合への依頼の概況と結果


⑸  管理組合の注意勧告と結果


⑹  管理組合の注意勧告後のBにたいするAの取ったスタンスの原因は何であったか


⑺  初動の管理組合の注意勧告後のAは策略を練った


⑻   Aの選択は、謝ることをせず、騙し続けてエゴイズムの踏襲で快楽を得る道

 



基本情報


Ⅲ. 基本情報


1. 抜本的な問題点


2. 発生


3. 場所と振動発生被害部屋の構造


4. 迷惑の度合いと被害内容


5. 当該居住者について


6. 住居の間取り


7. 振動発生源(振動源)の想定位置


8. 言動に見るAの気質・性格・趣味と家族構成


 9. 問題解決の前提


10. 振動(揺れ)の特徴


11. 電動マッサージチェアと思われる振動(揺れ)の伝わり方と領域


12. 振動(揺れ)レベル(震度階級の程度)


13. (準備中)


14. 電動マッサージチェア・メーカーへの質問にたいする回答


15. 電気マッサージ機器利用者への国民生活センターからの身体的注意喚起


16. 振動(揺れ)にたいし、問題視していること


17. 振動計の利用


18. 令和 6('24)年6月~12月Daily別最高気温




ウイニング


Ⅳ. 開き直りAの挑戦


1.  Aの欲望の準備


2.  7月 4日(木)18時40分玄関先にやって来たAは挑戦をし始めた


3.その後の推移と要旨 

(原稿作成中)



初動後の概況


1 6月10日~ 7月 4日まで発生し続けていた


2 AがBに初めて伝えてきたこと


3)「Aは持っていませんのフレーズ分析


4)「上がって見て貰っても結構です。のフレーズ分析


5 Aが Aは和室四畳半で寝ていますから発言の謎解き


6 最寄り交番の巡査Kの一回目の捜索はこの頃か


7 令状による家宅捜索と加害者から促されての捜索


8 7月 4日以降、8月17日までの44日間は、トンと床面を叩くなどの反応はしなかった


9 7月 4日以降、8月31日まで



Ⅴ. A発想の、論理矛盾



Ⅵ. 加害者が被害者に、被害者が加害者になった矛盾



Ⅶ. Aの取ったリアクションは7件


1件目の事象


補筆: 真っ向から否定して24日間後の、 7月 4日(木) にB宅の来て、「私Aはマッサージ機は持っていません。(部屋に)上がって見て貰っても結構です。私は和室四畳半寝ていますから」と言って来た。


   

2件目の事象


補筆: その後 2か月と20日間(82日間)音沙汰なく、振動(揺れ)発生し続けた


  

3件目の事象


補筆: 8月31日(土)から の3本 の手紙を投函 にリアクションなし


  

4件目の事象


補筆: 私は電動椅子」 使用 所持して おりません ご不信であれば 社会的に信頼の出来る方に証明してもらえますので、のメモで返して来た


  

5件目の事象


補筆: 管理事務所に電話するなどして、「私は持っていないのにやっていると言われ続けて困っている。何とかなりませんかと窮状を複数回行った


   

6件目の事象


補筆: 外出先から戻って来たところですが… 「トントンするのはやめてください」、「揺らしているからですよ」に、「揺らしていません」 。

電源は入れていませんと答え、「私のところではありません。1階や 4階がやっていないか確認しましたかうちだと云う根拠を示してくださいと、他人事のように言ったので、私Bが、「1階が揺らしているとしてそのとき2階の床面は揺れていますかと逆質問したときAは、「揺れてませんと答えた

 

 

7件目の事象


補筆: 2月14日(金)26通目の督促状で「社会的に信頼出来る方に証明できますから、のAの言い分がこれまで実現していないのでやってくださいと依頼した

すると、また巡査Kがやって来た。

この返事と思われるのであろうが、

Aは改めてAが電気マッサージ機器を所持していないことを巡査Kに確認させ、その結果を巡査Kを通じてBあてに伝えさせたが、これではBの主旨に応えたことにならない。

Aには、このような論理矛盾を平気でやってのける悪癖がある。



Ⅷ. Aはなぜ電動椅子に固執するか。



ⅸ. 加害者Aは、警察を 3度も騙して、社会的に信頼できる警察に護られた


214日の社会的に信頼出来る方に証実現されていないことをAに指摘した結果225(火)、再び巡査Kがやって来た   

⑴ Aは電気マッサージ機器を持っていないこのことは、今日も確かめた。この事実は個人的な立場でそれは言える


⑵ 警察は信頼できませんか


⑶ 私は信頼できませんか


振動計で揺れをなぜ記録しないのですか


⑸ 手紙は、受け取るのが嫌だから32通目の督促状を以って、もう出さないようにしてほしい


⑹ 「トン」と床面を叩くのは止めてほしい」、「Aは、Bが「トン」と床面を叩いている証拠として、ベッド設置の和室室四畳半で録画・録音している」


⑺ 「Aは弁護士に相談しはじめた」 



Ⅹ. 7件しか行動せず人を振り回すAと云う人




顛末記



トラブル解決の糸口


Ⅺ. 振動発生源振動源が、2階の Aであることを裏付ける事象や理由



Ⅻ. A問題に関する疑問や提言一覧



ⅹⅢ. 解決は難解か



xⅣ. 解決の結論が難解な当該問題をどう捌くか



無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう