Ⅵ. 加害者が被害者に、被害者が加害者になった矛盾

2025年03月26日

 

加害者AはBの「トンと床面を叩くのが怖い」と警察に相談した。警察は動いた。部屋に上がってBからAへの手が持を読んで、トンの理由を確認した。

そしてその原因の家庭用電気マッサージ機器は存在しないことを調べさせ、深夜から朝方までの長時間機器を稼動させながら就寝している訳ではないことを認識させるため、Aは、寝室の襖を開けて、ベッドを見せた。

確かめた巡査Kはその脚で階上のBを訪ね、「Aは持っていない。寝ているのは和室四畳半である。トンと床面を叩くのが怖いと Aは被害を主張し、だから、こうしてやって来た。

トンと叩くのは止めて。

察制限はA以外だと思う」その説明を受けた時点で、被害者は加害者と間違われ、 加害者は被害者であると、社会的に信頼できる警察に証明できいたと勝利してAは、今まで以上に気ままに、大胆に、活発に激しく稼動させて振動(揺れ)を愉しみ、Bはこれまで以上の被害を蒙ることになった。

結果、警察は被害者を加害者と勘違いして、加害者を被害者として、巡査Kは 7月4日直前・10月 1日・ 2 月25日の3回、Aから促されてBに「Aは持っていない」の結論を伝えた。

だが、「揺れているとき電話ください。

直ぐにやって来て上がって確かめますから」と伝えられたBは2 月25日17時35分に交番へ電話したが、留守のため本署に転送されたので、指名・用件・お願い・電話番号を伝え、巡査Kからの電話を待ったが、4月11日(金)午前 7時57分現在、音沙汰がない。

この巡査は2 月25日に「パトカーはありません」と、110番してもパトカーは来ない」と言っていた。

駆け付けたところで、Aは決して上げさせない。

令状も取れない。警察は空振る。

Bはまた諦める、この結果は目に見えるから、伝言の電話は意味のないことだったと諦めるしかない。

法治国家の下、警察は法に従って国民のために働いている。法は、騙した加害者を護り、被害者を見捨ててはいないが、見捨てていないとも言えない。「法」が、現時点の良識であるとすれば、現行、良識とは言えない。


この「現代における良識」や「法」の基底に、「道徳と社会倫理が支えとして確立すべきである」と思うのであるが、加害者にそれが欠けていて、被害者が誰からも護られることなく泣き寝入りし、多くの人が引っ越しを余儀なくされている現実に、司法・立法・行政や、自治体に携わる人たちや、宗教家・哲学者・教育者たちは、どこを向いて仕事しているのだろう


無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう