ⅸ. 加害者Aは、警察を 3度も騙して、社会的に信頼できる警察に護られた

2025年03月19日

● 6月10日から24日後に警察を巻き込んで、Aの反撃が始まった


6月10日 匿名でとして、家庭用電気マッサージ機器稼動による振動(揺れ)トラブルに関し、管理組合に苦情処理を依頼してから24日後から、Aの反撃が始まった。


Aの騙しのテクニックは、7月 4日直前の頃から、7月 4日(木)B宅訪問、10月 1日も巡査Kを呼び寄せ、2月25日も巡査Kを巻き込んで、社会的に信頼できる警察に護られた。


その挙句、加害者Aは気ままに、思いっきり激しく家庭用電気マッサージ機器を稼動し始め、被害者は益々被害が増大し、加害者扱いにされた。


話は、7月 4日(木)から開始する。

AがBにたいし、「電気マッサージ機器を持っていない意思表示」は、6月10日(月)管理組合に苦情処理を依頼した後、Bにやって来ての7月 4日(木)18時40分からとなった。


18時40分被害者B宅にやって来て、家内に、「Aマッサージ機は持っていません上がって見て貰っても結構ですAは和室四畳半で寝ていますから」と言い残して去った。 ・・・ これがBに対しての初めてのリアクション。

それ以外は一言もなかった。


人に迷惑を掛けていながら、このような態度を取る人は、初めてだ。「上がって見て貰っても結構です」は、仕掛けだろう。

Aは和室四畳半で寝ていますから」と言うことは、「Aは居間で寝ています」と言っているようなもの。

振動(揺れ)は3階の全室で揺れているとはいえ、今の真下が最も大きな揺れで、遠ざかれば遠ざかるほど、それは小さくなる。


そして、それ以降、「上がって見て貰っても結構です」は言わない。言えないと思う。仮に言えば、私は間違いなく上がり込んで、隠していて、巡査Kも見逃した家庭用電気マッサージ機器を暴き出し、カメラに収めることができる。その日の来るのを待っているのであるが、ここで、やはり

疑問がある: 見つけ出した時は持っていることは証明できたが稼動させていない。それで昨年6月から揺らしていた事実を証明できるのであろうか

                      


●「社会的に信頼出来る方に 証明してもらえますと言いながらAはそれができたと思っている


その後揺れが続いたので、 8月31日(土)の手紙で、「深夜から早朝~夕方まで追い打ちに遭っています」、 9月19日(木)の手紙で、「再度お願い」、 9月21日(土)の手紙で、「お子さんに対応策を相談して」、そして 9月23日(祝)の手紙で、「今後一切電動椅子のスイッチは入れないと約束してください。回答を9月23日中に」と書いて、投函した。


この 4通目の手紙にたいする回答がAから、約束の件 ですが、私は電動椅子使用所持しておりません ご不信であれば 社会的に信頼出来る方に 証明してもらえますので 2024.9.23 8:50 206  A署名」」と手描きされたメモをB宅新聞受けに投函した。

社会的に信頼出来る方に 証明してもらえます」と言いながら、たぶらかされた巡査K以外に、一度も証明できていない

                     


● 表立って警察が動き始めたのは、10月 1日


この日から8日後、Aは、午前11時 7分に床が揺れたので、私Bは即座に反応して「トン」と床面を叩いた。11時 7分の振動(揺れ)は、AがBの在宅を確認するためのものであったと思っている。この日はこの一回しか振動(揺れ)はなかった。

在宅確認で一回だけ、稼動させるようなことをやる御仁は、ここ10世帯中、A以外には居ない


                        


● 「トン」と床面を叩くことについて


Aが家庭用電気マッサージ機器の電源スイッチを入れて、本体を稼動させ、振動(揺れ)を発生させた瞬間、

⑴ 階上の床面でそれを体感〈知覚=いきち(閾値)〉したことと

⑵ その揺れの強弱

⑶ および振動(揺れ)している所要時間

がAに連絡するようにしながらも、

⑷ 振動(揺れ)させるのは止めてほしい気持ちを伝えるために

「トン」と床面を叩いている。

「トン」は基本、Aが察知できる程度に留めている。Aが居間で足音を立てて動いているのが伝わってくるのであるが、その時感じた足音の強さを参考にしている。その意味では、Aにしが聞こえない大きさである。

それ以上大きくすると、階上の 4階にも最下部の 1階にも迷惑行為であることは承知している。


時に、連打することもあれば、強打することもしている。その時の感情は、特に飲食中や考え事あるいは読書しているときに多い。


そして時に時間帯の見境もなく激情して叩くこともある。拷問に遭っている状態で、苦しくて堪らなくなって、このまま気が可笑しくなったり、殺されるかもしれないと興奮した時、他者への迷惑など赦してほしい気持ちになった時、連打したり強打したり、となる。


後日談になるが、2月25日(火)15時20分巡査Kが再びB宅にやって来た。

(参照: ウイニング Ⅳ. 開き直りAの挑戦/ 2. 7月 4日(木)18時40分玄関先にやって来たAは挑戦をし始めた ● 2月14日の「社会的に信頼出来る方に、証明」が、実現されていないことをAに指摘した結果、2月25日(水)、再び巡査Kがやって来た ● 巡査Kの、今日の4つの発言とコールバックの無いことをどう解釈すべきか に掲載)


この時の巡査Kの話であるが、Bの叩く「トン」・「トン」の音を証拠として収録したと言って、その巡査に示したそうである。

この話を聞いたとき、私は「どこの音か判明しないのに証拠になるのですかね」と一笑したところ、それは和室四畳半の寝室のベッドから収録したことが解かる録画でのことであったと聞いた。

取るに足らない話ではあるが、Aは、未だ和室四畳半の寝室で寝ていると、こだわって言っているが、振動源は明らかに居間であるから、Bは居間の床面の、おそらくAが頭にしている箇所を狙って叩いている。


4階の居住者は、若いサラリーマンで、朝早く出勤し深夜遅くに帰って来て、寝室は居間から最も遠い洋室であるから、迷惑の影響は比較的少ないと思うが、 1階は、同じ居間で過ごし事が多いし、特に小四のお子さんが暮らしているので最も気を遣っている。


いつぞや、迷惑を掛けたので詫びに二度ほど行ったが、 2階A宅からの振動(揺れ)よりも 3階の私Bの床を叩く音のほうが気になるとのことであったので、深く詫び、迷惑をこれ以上掛けないよう配慮に努めている。

それくらい、「トン」と床面を叩くのはマンション暮らしに悪影響が及んでいる。ほんとうに申し訳ない。


もちろん、振動(揺れ)していない時は叩くことはしていない。この「トン」を感じ取ったAは、本体を稼動させた瞬間、呼応してBからの連絡となり、稼動させて居ない時は「トン」はない。Aが外出や入浴のときは稼動させていないから「トン」はしない。

Bの床を叩く行為は、Aの稼動すべてではない。むしろ少ないと言える。いちいち構っておれないし、連絡と伝言が義務でもないし、記録を目的としていないこともあって、こちらも気が向いた時だけとなっている。

Bが他の用で、それどころでない時や深く寝入って体感しないときも、しない。もちろん外出や入浴のとき、「トン」はしない。

Aは、Bの「トン」と床面を叩くと大半、電源スイッチを切るか、「弱」に切り替える。このリアクションは、「直ぐに」が多い。と云うことは、後ろめたさがあるのかもしれない。

そしていつしか、Aは、Bの在宅確認にも電源スイッチを入れている


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● 若い巡査Kは、ハメられた


Aは、警察に3階のBが床面を叩く音が「怖い」からと、最寄り交番に訴えた。巡査Kからそう聞いた。

その直後Aは、電気マッサージ機器を居間から隠した。その機器がチェアタイプであれば、男二人が持ち上げて外に持ち出したと言える。あるいは、むしろこちらが正解だと思うが、A自身が独りで隠した。それができることをBは確信を持っているが、若い巡査Kは、ハメられた。家の中の有りそうなところはつぶさに調べたが、マッサージ機器はどこからも出て来なかった


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● 巡査Kは、Aマッサージ機器は所持していないから、振動揺れは他所だと結論づけた」、そのAの手口は詐欺行為に似ている


巡査Kは案内されるままに家に上がり込み、居間兼台所室( 9畳サイズ)で私Bからの手紙をAから手渡されて、目を通した。Bからの手紙を読ませて後、「そこに書いてある電動椅子は持っていません。娘(嫁いだがその日帰省していた)に案内させますので調べて、無いことをBに伝えてください」と依頼して、「私はこの部屋で寝ています」と和室四畳半の襖を開けて、ベッドを見せた。

ここに記載していることはすべて巡査Kから聞いた。


巡査Kを呼び寄せるには、Bの在宅を確認しておかなければならない。そして来る前に隠した。居間に上がらせて、家庭用電気マッサージ機器が存在していないことを見せておいて、Bからの手紙を巡査Kに手渡した。心当たりがなくて困っているとか何とか言って、家捜しさせた。タンスの引き出しも開けて調べたと巡査Kの話であった。

のちAの娘(既婚)の誘導で、和室四畳半のベッドを見せ、ここが寝室であると確認し、さらに洋服ダンスの引き出しまで開けて、大小問わず電動マッサージ機器はどこにも無いことを確認したそうである。


そして、和室四畳半に設置したベッドのある寝室を見せて、「私はここで寝ている」と思わせた

この手順と展開で、Aが家庭用電気マッサージ機器を持っていないとどうして言えよう。逆に動けば、あるものが無いことになる。こんなことをひょうひょうとやってのけ、警察を騙すのはAしか居ない。白であるなら、こんな手の込んだことはしない。


詐欺的な手口に似ている。詐欺罪は、財物や財産上不法の利益を得ようとして人を欺くのであろうが、Aは、Bが殺す気か!と爆発してもマッサージ機器を素知らぬ振りをして振動(揺れ)し続けることからすれば、詐欺的以上に酷い行為と言えるとBは心底そう思っている


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● 巡査Kは7月 4日直前?と10月 1日の 2回家宅捜索したが、「Aは電動マッサージ機器を所持していない」ことをBに伝えた


こののち、巡査KB宅に午後 1時頃やって来て、「Aは電動マッサージ機器を所持していないからトン・トンと床面を叩くのは止めてください。」Bに伝え、引き揚げた。

この時巡査Kは、「この前もA宅に来て、Aは持っていないことを確認した」と述べた。その日はいつであったかは話さなかったので、わからないが、7月 4日(木)に「 … 上がって見て貰っても結構です。 … 」とAが言ったので、おそらくその日の直前ではなかったかと呼んでいる。冒頭述べたように、7月 4日直前の日から、Aの反撃が始まった。


7月 4日直前かどうかは別にしても、 巡査Kは、「この前もA宅に来て、Aは持っていないことを確認した」と言ったということは、10月 1日は、捜索目的の認識も手順も、実施要領もある程度見えてのことで、Aは巡査Kを誘導しやすくするため、7月 4日直前のときは軽めに行い、10月 1日は本格的にしたと思われる。

Aの言動から、Aはそのように仕掛けた、としか思えない


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6月から4か月間やりたい放題やって社会的に信頼出来る警察に証明してもらえたAその後半年間やりたい放題他人への迷惑を続けている


9月末まで四六時中をふくめて頻繁に電動マッサージ機器を稼動して振動(揺れ)を発生させていたが、10月 4日(金)は先述したように11時 7分の一回だけだった。


そして「怖いから来てください」と電話して、巡査Kを呼び寄せ、BからA宛の手紙を見せて、

7月 4日(木)にB宅に上がって来て、「電動マッサージ機器を所持していないからトン・トンと床面を叩くのは止めてください」と告げたメッセージを、10月 1日(火)には巡査Kから、同内容のメッセージをBに伝えた。

巡査K からBに伝えることで、社会的に信頼出来る方に証明してもらえたとしたところで、私A電動椅子を持っていないだから稼動して振動揺れを発生させているのはどこかの誰かだと思い込ませてその誰かの追及を即座に起こさせないためにおよそ一ヶ月間は電動マッサージ機器の使用を意図的に止めた


このような策略を講じたから、10月は、2526日間一回も床は揺れなかったが、社会的に信頼出来る警察に認めさせたから、Bが何を言ようとも、私Aは持っていないことが保証されたのであるから、堂々と、ためらうことなくやり続けていいのだ、と思ってのことなのであろう。結局、10月 1日(火)以降、月末の25~26日頃まで、一回も振動(揺れ)は無かった

インパクトのあることを行ったのち、このように、意識を薄れさせる手口も忘れていない


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警察は加害者の危害を証明することはしないと伝えたがAその言葉も何の其の見境なく振動揺れさせまくった


10月 4日(金)Bは5通目の手紙で、「巡査KA宅捜索は証明できるものではないことを指摘した。警察は加害者に加担することはない」と書いて、Aの行ったことを打ち消した。


それに反発してAは、やれるものならやってみろと言わぬばかりに、11月になって今日まで、振動源は私Aではないことを盾に、やりたい放題、深夜であろうが、安眠妨害させてまで、朝から晩まで、晩から朝まで、土日祝日も他人の食事中も何も見境なく、振動(揺れ)させまくって来ている模様である


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● 社会的に信頼出来る方の証明をせずにたかをくくってやりまくりを毎日続けているだから示せと促した

 

2月22日(土)のAへの手紙に、「ご不信であれば、社会的に信頼出来る方に、証明してもらえますので」の証明を一両日中に示してください示せなければ先ずは謝ってくださいそして一先ず振動(揺れ)は一切止めてください」と記した。


社会的に信頼出来る方の証明をせずにたかをくくってやりまくりを毎日続けているだから示せと促した。そして回答を待ったが、結果示されなかった。謝まることも皆無。そして、一先ず振動(揺れ)は一切止めてください、と再度お願いしたが、守られなかった


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● ① 和室四畳半のベッドで毎晩寝る  他人が迷惑だと思う曜日や時間帯は稼動させない … この2つを実践すれば済むものを


2月23日(日)に、

他人に迷惑をかけないようにするには、2つのことを実践すれば済む。

① 和室四畳半のベッドで毎晩寝る

② 他人が迷惑だと思う曜日や時間帯は稼動させない


上記の二つが毎日守られれば、

これまで30通出した督促状に記した「何をすべきか」は、ほとんど解決する。

簡単なことでは?

令和 7('25)年 2月23日(日) B

と31通目の督促状を出したが、無反応。


そして、2月25日(火)の督促状で、

「 … 下手な論理矛盾や嘘を固めて、自分の都合のいい組み立てをしたことによる自業自得は軽くない。警察を騙したのであるから、自縄自縛は免れない。」 … 

令和 7('25)年 2月25日(火) 被害申立人: B

と書いてA宅に投函した。


家庭用電気マッサージ機器を稼動して、振動(揺れ)を発生し人様に迷惑を掛け、管理組合から注意勧告された者の大半は、詫びたうえで社会通念上の常識内で使用すると思われるところ、Aは特異な行動を取った。

その結果、

再び、巡査Kがやって来た。

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● 先ず、警察をまんまとはめた自信から始まった


2月14日(金)、26通目の手紙で、「社会的に信頼出来る方に、証明」が、実現されていないことを指摘した。

その結果と思えるのだが、2月25日(水)に、巡査Kが再びB宅にやって来て、「Aは電気マッサージ機器を所持していない」と報告した。この日も、巡査Kは有無のチェックを行ったとのことであった。Bは、巡査Kから、12月27日を含めて、「Aは電気マッサージ機器を所持していない」ことを三回も聞いた。


巡査Kにすれば、7月 4日直前頃の捜索を加えると、四回も確認し、三回Bに伝えての認識である。

Aにして見れば、6月10日(月)マンション管理組合から指摘されたとき、「私は持っていません」と反論して以来、

7月 4日(木)に、「マッサージ機は持っていません。(部屋に)上がって見て貰っても結構です」とBの家内に言った。


9月23日(祝)はメモで、「私は 電動椅子使用所持持しておりません ご不信であれば社会的に信頼出来る方に証明してもらえますので」と書いた。


12月11日(水)午後 3時35分、A B宅にやって来て、 トントンするのは止めてください」、「揺らしていません」、「電源は入れていません」と答え、「私のところではありません1階や 4階がやっていないか確認しましたかうちだと云う根拠を示してくださいと尚も主張した。


管理事務所に電話するなどして、「私は持っていないのにやっていると言われ続けて困っている何とかなりませんか」と言った。


このように、7月 4日、9月23日の 2回はAからBにダイレクトに伝え、10月 1日と2月25日は警察官を通じて「持っていない」ことを伝えて来た。

但し巡査Kは、「個人的な立場でそれは言える」と言って、警察は証明している訳ではないことを付け足したこともあって、B的には、「社会的に信頼のある方に証明してもらえます」は、未だ証明されていないとの認識である。


それは置いといて、10月 1日、B宅にやって来た巡査Kの話では、「以前も一回A宅で家捜しした」と言っていた。それがいつであったかはしらないが、おそらく7月 4日にAがB宅にやって来た直前であったろうと推察しているのであるが、巡査Kは、それを含めてA宅で三回家宅捜索したことになり、その三回共、結果、「A電気マッサージ機器を持っていない」と、巡査Kは言っていた。


確かに、警察官からそう言われれば、信じる気持ちにはならない訳ではないが、不思議だ。信じられない。では、発生源はどこだ?となり、確信めいたものが揺らぐことはあるのであるが、B宅居間の床面に、家庭用電気マッサージ機器稼動による振動(揺れ)は間違いまく発生していて、それを体感すること何千回である。稼動し始めて振動(揺れ)が伝わって来たとき、今、動かしたでしょの合図兼止めての合図を知らせる手段として「トン」と床面を叩いているが、この揺れと体感の関係性は、2階Aと3階B間で生じている以外、考えられない。


やっていないのは持っていないから」。Aの主張はこの一点に要約される。

顧みれば6月10日(月)マンション管理組合に返した「私は持っていません」からで、管理組合には覆されないとの意思の強さを感じてならない。


それを裏付けたのは、7月 4日直前頃の巡査Kへのたぶらかしを成功させ、考え抜いての「マッサージ機は持っていません。(部屋に)上がって見て貰っても結構です」となり、警察を騙すことに成功して思いついた「私は 電動椅子使用所持持しておりません ご不信であれば社会的に信頼出来る方に証明してもらえますので」となり、それでも稼動させる度にBが「トン」と床面を叩くのが煩わしく、「私のところではありません1階や 4階がやっていないか確認しましたかうちだと云う根拠を示してください」と開き直り、管理事務所に私は持っていないのにやっていると言われ続けて困っている何とかなりませんか」と言って、「Aは、持っていない」を管理事務所にも深く、強く印象付けに成功した。

この成功を覆すのは至難の業を必要とすることをAは、よく分かっている。が故に、大ピロげに大胆不敵に、深夜から朝方中心に、やりまくっている

これの要因は、先ず、警察をまんまとはめた自信からであった


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● 2月14日の「社会的に信頼出来る方に、証明」が、実現されていないことをAに指摘した結果、2月25日(水)、再び巡査Kがやって来た


2月25日二度目の巡査KがB宅にやって来る前日のBからAへの手紙

ところが、「今後一切電動椅子のスイッチは入れないと約束してください」とお願いしたのにやり続け、そのうえで、昨日2月24日は祝日でした。祝日は各家庭での休息日ですから、遠慮すべきところ、早朝の4時19分・4時22分・4時36分・4時47分・4時49分・4時52分・4時56分・4時59分・5時 8分・5時11分・5時14分・5時17分・

9時15分・9時20分・9時24分・

11時33分・11時35分・11時39分・11時53分・12時29分

22時37分・22時41分・22時45分・23時05分・23時20分23時26分・23時36分・23時43分・23時48分

席を外して記録しなかったとか、何かの用事に集中しているとか、食事中やトイレタリーに立ったとき、外出中などは上記のように、いつの時点でマシーン稼動電源スイッチを入れたかの記録は取れていない。

個人宅用振動計で連続6日間一日24時間振動のデータを計測予定しますが、そちらも「電動椅子使用 所持しておりません、ご不信であれば、社会的に信頼出来る方に、証明してもらえるので 2024.9.23 8:50 206 A」のメモをB宛に提出された訳であるから、計測は被害者の 2階と 3階の居間に設置して同時刻で記録を取ることが適切である点において、その方向で準備中。


尚、締め切りまでに無回答であったことから、諸事実行に向けて動きますが、犯罪扱いで警察署に届け、詳細を伝えたうえで、過日説明したようにパトカーが動き、その直後から裁判手続きを取る。この階段の当事者外の8世帯の方々が、何事が起きたのか不安になるだろうから、差し当たり当督促状を、8世帯全戸に配布も考慮中。

こんなことで死にたくないことも、ライフワーク等やりたいことの時間が大幅に削がれて、そして睡眠が取れなくて、心身共に苦しみを続けて強いられているのだ。止めるために何でもありだ。


尚、「振動源が2階であると思われる 8つの理由」については既に開示済ですが、警察および裁判所に提出するのは、理由8に止まらず、現時点では20強の理由があり、これが有効であるかどうかについて、振動(揺れ)に知見のある弁護士にチェックしてもらう手立ても進めている


2月25日(水)、再び巡査Kがやって来た

加害者Aは、加害者という立場を隠して「怖いから」と、警察に助けを求めた。こんなことは普通思いつかないし、やりもしないが、Aは平気に、大胆にやってのけた。恐ろしい心の持ち主のようである。

それを受け警察は、通常通り、怖がって助けを求めて来た人を救うつもりで動いた。

その結果、実質の被害者Bに、是正するよう促し、Aは家庭用電気マッサージ機器を持っていないことをBに伝えた。

Aからの用背で、これまで三回も無いことを確認した。

これに依ってAは、信頼できる警察のお墨付けを得た。それからは、その下で、気ままに、思いっきり激しく稼動し始めた。

Bは被害が増大した。


加害者が警察から護られ、被害者はそれがならず、

2月14日(金)、26通目のBの手紙で、「社会的に信頼出来る方に、証明」が、実現されていないことを指摘した結果と思えるのだが、巡査Kが再びB宅にAに関する伝言を持ってやって来た。

訪問の用件は、

⑴ A電気マッサージ機器を持っていない

⑵ このことは巡査Kは、今日も確かめた事実。個人的な立場でそれは言える

⑶ 32通目の督促状を以って、「受け取るのが嫌だからもう出さないようにしてほしい

⑷ 「トン」と床面を叩くのは止めてほしい」このことを、Bに伝えて。証拠として、ベッド設置の和室四畳半で録画した

⑸ Aは弁護士に相談しはじめた

以上⑴⑶⑷がAからBにたいする伝言であった。

10月 1日(火)「家捜ししたが、A電気マッサージ機器を持っていない」と、最寄り交番の若い巡査Kを通じて伝えて来た。

2月25日(水) 巡査は予告もなしに、突然やって来る。巡査Kが、二度目の来宅。


やはり今回も巡査Kに依れば、「電動マシーンの存在は無かった。

⑴についての、Bの感想: 「間違いなく持っています」

⑵について、Bはノーコメント。

⑶についての、Bの感想: 「こちらは書きたくない」

⑷についての、Bの感想: 「振動(揺れ)していない時は叩いていないし叩かない」

Bの感想: 「そんなものは証拠にならないし、和室四 畳半では寝ていないことは深夜1時過ぎに外から見上げて、居間に豆電球が灯っていたように、居間でやりながら寝ていることから、「ベッド設置の和室四 畳半で録画した」は「嘘だ」

⑸についての、Bの感想: 「それは結構なことだ」

と答えた

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● 巡査Kの、今日の4つの発言とコールバックの無いことをどう解釈すべきか


Aは、再び巡査Kを呼び寄せ、家宅捜索させて電動マシーンが存在しないことを巡査の口を通じて伝えさせ、巡査Kから、

⑴ 「警察信頼される方にはなりませんか

と言わせた。

巡査Kはこの時、


⑵ 「私の行動はどう受け止めていますか

的な質問をしてきたから「長男の友達かもしれないと見る向きも世間ではあるでしょう」と答えたあと、


⑶ 「振動測定器はやりますか

と前回同様の質問だったので、「振動計にGPS機能が無いのでデータを取ったところで場所が特定されないし3階のB宅居間で記録したところで振動源が 2階のA宅居間であることが特定できないこと、それに、

加害者の 2階Aが同時に実行する意思がなさそうだから使用してもあまり意味がない」と答えたところ、巡査Kは最後に、


⑷ 「パトカーはありません

と注意を促した。これは「110してパトロール巡回中の複数の警官に来てもらう」旨A宛の督促状に記載したことにたいする発言であった。どう解釈すればいいか。交番で現在調整中の案件だからが理由か。事件発生件数は増やしたくないからか。それとも三回も騙されたことに起因するのか。110すべきかの成否は今のところ調べてはいないが、何のための110か。


それにしても、なぜ三回も巡査Kが調べて電気マッサージ機器A宅に無かったのかこのことをなぜ巡査Kは不思議に思わないのか


⑸ また、この日夕方交番に掛けた電話が本署に廻り、名乗ったうえで「巡査KB宛に電話ほしいと伝言したが今日 4月17) 5時35分になっても未だ巡査Kから掛かってこない

いよいよ踏み込みたいと申し出て来たか、と思ってのことだったのかもしれない


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警察は加害者の証明はしないと伝えたがAその言葉も何の其の見境なく振動揺れさせまくった


10月 4日(金)  Bは5通目の手紙で、「巡査KA宅捜索は証明できるものではないことを指摘した。警察は加害者に加担することはない」と書いて、Aの行ったことを打ち消した。


それに反発してAは、やれるものならやってみろと言わぬばかりに、11月になって今日まで、振動源は私Aではないことを盾に、やりたい放題、深夜であろうが、安眠妨害させてまで、朝から晩まで、晩から朝まで、土日祝日も他人の食事中も何も見境なく、振動(揺れ)させまくって来ている模様である


                    


● 警察官以外の社会的に信頼出来る方には効き目の無い手口か


一回目 7月 4日前、二回目10月 1日(火)、そして2月25日(水) Aは、いずれの日も警察を利用して、悪意を持って9月23日朝 8時50分記載でA署名入りのメモをB宅へ投函した。


7月 4日直前と10月 1日(火)の 2回はAの自主的な計らいで実施された。2月25日(水)のそれは、AがBにたいして、「社会的に信頼出来る方に証明できます」について、前の2回では証明されていないので、「実現してください」と、BがAに依頼したが、今度も巡査Kがやって来て、同じく「Aは持っていません」と伝えて帰った。


だが、「証明しますとは言っていない」。依って、「社会的に信頼出来る方にAは家庭用電気マッサージ機器を持っていない」ことの証明は、7月 4日(木)~2月25日(水)までの間一切できていない。

できていないということは、「私は電動椅子使用 所持しておりません」は、いくら頼んでみても証明できないことを意味するばかりか、そもそも「出来ますから」が嘘だったと言える。つまり、「私は電動椅子使用 所持しております」を意味している。


現物を予め外しておいて、そこに社会的に信頼出来る方を招き、「トンと床面を叩くのが怖いと言い、Bからの手紙を読ませ、Bの「トン」と手紙との関係性を認識させたうえで、予め外しているから室内に存在しない予め外し捜索して貰い、Aは家庭用電気マッサージ機器は持っていないこと、だから振動(揺れ)させていないことを社会的に信頼出来る方から被害者Bに社会的に信頼出来る方から伝えて貰うスタイルで、Aは、巡査Kをたぶらかした。

この手口はおそらく警察官に通じるもので、警察官以外の社会的に信頼出来る方であれば、こうは行かないのではないか


警察のウイークポイントを衝いた点で言えば、このAという人は、知能犯に止まらない法の盲点や、矛盾を利用して自分を正統化する能力に長けている、と見るべきであろう。

余程自信があるのだろう、ことも有ろうに警察を三度もたぶらかすことを平気で行うのであるから、恐ろしい人だ

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疑問: ● これは犯罪ではないのか警察は侮辱されているのではないのか困らせている人をかばって、被害に遭っている人を見捨てて良いのか


Aは自分勝手な論理を組み立てて、利己的欲求を充たすために平気で嘘を巧みにつく。そして男を顎で使って悦に入る悪癖がある。2月25日(火)に、巡査Kを動かしたのもその目論見があってのことだろう。


同日15時20分B宅へ二度目の訪問時に用件を伝えた。(参照: ウイニング Ⅳ. 開き直りAの挑戦/ 2.  7月 4日(木)18時40分玄関先にやって来たAは挑戦をし始めた  2月14日の「社会的に信頼出来る方に証明実現されていないことをAに指摘した結果2月25日)、再び巡査Kがやって来た  巡査Kの今日の4つの発言とコールバックの無いことをどう解釈すべきか に掲載)


Aは、これで 3回も警察を騙した。持っているのに巧みに隠して、社会的に信頼できる巡査に調べさせて。保持・使用していないことを認識させ、その巡査からAは保持・使用していないことを伝えさせた。警察をまんまとはめて、たぶらかした。そうして置いて、悠々と、特に深夜から朝方にかけて電気マッサージ機器をエアコン付き居間で、稼動し続けている。


持っていないだからやっていない」を言い張って、相手が困ろうが、他人の子の育成に悪影響を及ぼそうが関係ないとの立場に固執して、安楽を求めてそれで済ませて「善し」としている。


Bは昨年 9月23日の手紙で家庭用電気マッサージ機器を電動椅子と呼称した。それは、ショッピングセンター店頭などで試用したマッサージチェアをイメージしてのことで、「マッサージチェア」よりも電動椅子の方が、Aにも容易にイメージできるだろうと思って用いた。マッサージ機器を購入した経験のない人たちの多くは、同じように「マッサージ機器」を、店頭などで試用した機器を想像していると思われる。

おそらく巡査Kの描くイメージも、店頭などで試用したマッサージチェアをイメージしたと思われる。


床に伝わる振動(揺れ)が、それに酷似していたから、同じようなチェアタイプであろうと想像して、電動椅子と書いた。

その手紙を読んだ巡査Kも、電動椅子の文言を見て、おそらくマッサージチェアをイメージしたと思われる。


ところが、Aの案内で、タンスの引き出しも開けて「マッサージ機器」の存在しないことをA巡査Kに見せたことはその巡査から後刻Bは聞いた。

このことから、Aの頭の中にある「マッサージ機器」は、マッサージチェアだけではなく、小型のモノも描いているようであり、マッサージチェアタイプのモノをB電動椅子と呼称したから、Aは「電動椅子」は所持していないから使用していないとメモに書いたのかも知れない。


話を戻して、巡査Kは、小物の電動マシーンもふくめて該当するモノは無い、と特定した。

巡査Kからそれを10月 1日(火)に聞いた時も、その後 2月25日までBは、未だマッサージチェアをイメージしていた。


しかし、2月25日に巡査Kから「三回日を改めて家宅捜索したが家庭用電気マッサージ機器をAは持っていない」と聞いた後で、インターネット情報で検索して見て、様々な種類のモノが販売されていることを知って、考え直してみた。


振動(揺れ)は、店頭などで試用したマッサージチェアと同様であった。Aが稼動した時私Bは「トン」と床面を叩いいて、そのつど克明に時刻をメモに記録した。それで如実に判明することは、深夜22時から朝方まで居間で稼動させていて、その延長で寝ている、ということは、その上で寝ることができるのであるから、小物ではない。そこで改めてインターネット情報を見て、両脚を伸ばせるタイプが 2種類に絞られることを知った。


マッサージチェアの重量 は、軽くても30kg ~ 60kg重いもので80Kgもあると云う。メーカーに聞くと、男手二人で抱えると運べるそうである。12月27日にドラッグチェーン屋上で巡査Kは、そのことを伝えた時、「そう言えば10月 1日にあと二人居たな」とこぼした。

この日、捜索を案内したのは娘であったと巡査Kから聞いた。「あと二人」とは、もしそうであるなら、長男と娘婿である。この二人が家の中に居たとすれば、ウイークデーであるから、この二人は有給休暇を取って駆け付けて来たと思われる。


だが、巡査Kが家宅捜索したのは 3回ともウイークデーであるから、この二人は有給休暇を 3日取って臨んだということになるのであるが、それを実行するには、周到な準備と調整が必要になる。実行するにはBが在宅している時が求められ、電話を掛ければ警察が動いてくれなければならないから、タイミングが合わなければならないことになる。


しかも、重量のある家庭用電気マッサージ機器を 2階の A宅から階段で外に止めた車両(ホンダ・ワンボックスカー)に運び込み、後刻か後日かに、再び運び込むコトを 3回やることになる。

やってやれないことはなかろうが、果たしてこういうことをやっているのだろうかと考えたとき、思い込みを排除すべきだと考えた。

思いついたことが仮に正解であったとすれば、おそらく巡査Kが一か所見落としていると思われる箇所がある。

私Bは、このように読み込んでいる。これが、もし事実であるなら、様々な疑問が一挙に解決する


このことを巡査Kが知っているのかどうかは Bはしらない。

これを言うべきかどうかは、少し考えなければならないし、警察と一緒に上がり込んだとして、それがA宅の居間で稼動させている現場でなければならないとすると問題が残るから、それを考えなければならない


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Ⅹ. 7件しか行動せず人を振り回すAと云う人





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