Ⅱ. 初動対応の失敗


◆  初動 6月10日(月)


(目次)

 ⑴〈 苦情相談先選別と結果 〉

 ⑵〈 問題発生者Aと被害者Bおよびマンション管理組合三者の立ち位置 〉

 ⑶〈 管理組合に苦情処理を依頼 〉

 ⑷〈 管理組合への依頼の概況と結果 〉

 ⑸〈 管理組合の注意勧告と結果 〉

 ⑹〈 管理組合の注意勧告後のBにたいするAの取ったスタンスの原因は何であったか 〉

 ⑺ 〈 初動の管理組合の注意勧告後のAは策略を練った 〉

 ⑻〈 Aの選択は、謝ることをせず、騙し続けてエゴイズムの踏襲で快楽を得る道 〉

 

⑴〈 苦情相談先選別と結果


振動トラブルの主な相談先とし、自治会や管理組合・市役所くらし相談係・国民生活センター・警察・弁護士などが考えられるのであろうが、当マンションには 自治会が無いから管理組合に掛け合った。



⑵〈 問題発生者Aと被害者Bおよびマンション管理組合三者の立ち位置


昨年6月初旬からほぼ毎日発生源(振動源)階下2階住人で発生源者と思われる A電気マッサージ機器を稼動させ、それが原因の振動揺れ)が 3階住人Bの私の部屋に波及させ、それをBは体感知覚いきち(閾値)し続けたことと、 1階には10歳(小四)の子が住んでいるから、子供の発育上懸念される認識も相まって、当該問題をはじめマンション管理組合理事長に書面で伝えたが、当事者同士の個別で解決をとの回答であったから、Bは自ら対応を求められた



⑶〈 管理組合に苦情処理を依頼


昨年 6月10日、業を煮やして管理組合に助けを求める書簡提出。

この解決法は組合報にマナーに関するスローガン的ワンフレーズで、啓蒙を図っていただこうとの趣意であるが、高齢化が益々進む今日、団地内全員の共助促進を併せて願いたい、とした。

匿名としてしたためたため、書簡は窓口事務員に手渡した。


その結果、理事長は女子事務員(管理会社派遣)に命じて、周辺住民宅でも同様の問題を抱えているか、電話でヒアリングさせた。反応は、「少し感じない訳ではないが、改善までは要求しない」の意見が大半だったのを受け、振動揺れ)源宅A(80歳くらいの独り暮らしの女性)へ電話を掛けさせ、「電動マッサージ機」の使用に注意を促した。

この時の発生源者と思われる Aの反応は、「電動マッサージ機は持っていません」であったと後日、申立人B私は、電話を掛けて女子事務員から聞いた。


それから24日間、ほぼ毎日、時には四六時中迷惑をこうむっていたが、Bは、改善を期待して我慢を続けた。

隣人との生活のなかで発生した問題であるから、その解決に向けて一等最初に管理組合に助けを求めた。

この選択は間違っていなかったと思っている。


昨年 6月10日(月)に管理事務所窓口にA4判一枚の「 … これをほぼ毎日およそ10時間以上、深夜 2時からも夜明け前の4時からもやっています。」など記載の手紙にして持参した。その手紙には被害申立人名も加害見込者名も、全戸のどこの居住地であるかも記載しなかった。


しかし手紙は、女性事務員に手渡したから、どこの誰が持参したかの申立人名は明らかにした旨も手紙末尾に記したが、それを見た理事長は女性事務員に、当該階段の西側と東側の居住者10世帯の内、申立人と加害見込者を除いた8世帯に被害状況の確認電話を入れた後、加害見込者にも電話し、電動マッサージ機での振動揺れ)で苦情が階上から申立があったから、注意を促してしまったことを、後日その事務員から聞いた。

「匿名で」、とお願いしたことに齟齬が生じた。


これも後日談であるが、理事長は、「この種の苦情処理は管理組合(理事)は介入しないから、個別対応で」とのことで、「 … 隣人同士平穏で愉しい時間の多い老後を過ごしたい、との思い」は遠ざかった



⑷〈 管理組合への依頼の概況と結果


生前ご主人が使用されていた家庭用電気マッサージ機器が蒸し暑くなって来た6月初旬頃から、稼動が始まった。

高齢となった独り暮らしの女性の、マッサージ機器使用が多いらしく、ご主人愛用の機器に横たわり、懐かしい姿を想い出し、癒しの実感を共有する古老が世間で増えて来ているだろうが、ご近所迷惑が過ぎる使い方は芳しくない。居住者はお互いに共助が求められる点において、自治会は無いが機能を担う自治会の必要性があるのではないか、との視点で、

しかも、当事者間で解決しようとすると、しこりが残ることの懸念から、苦情処理の相談先として、マンション管理組合に依頼した。


苦情処理解決手段として希望したことは、組合報にスローガン的フレーズでの掲載をお願いしたが、理事長からは、「誰も読まないから掲載しても無駄」となり、直接電話で解決しようとした。

匿名で、とも依頼したが、周辺住民個別に電話で様子確認後、発生源者 と思われるAにも電話し、依頼者がBであることが開示され、やはりこじれて関係が一挙に悪化してしまった。



本来、直接お会いして心穏やかに忌憚なく屈にお話しすべきところ、6月10日に管理組合を通じてお願いしてから改善が見られないので、もうその段階を超えていると認識いたし、こうして書面で再度お願い … このことを考えてはみたが、容易に解決しないだろうとの判断で、管理組合に期待したが、裏切られた。


この管理組合の処理によって一遍に問題が発覚し、当事者AとBが誰であるかがオープンになり、階段廻りに居住者は鳴りを潜めてしまったばかりか、Aの立場はAにとって看過できない問題と化したと受け止めたであろうし、AとBの関係はその後酷く悪化してしまった。



匿名でお願い」が破られ、あらぬ方向に事態は動いた。

● 匿名が開示となり、Aは一挙に 9世帯から指を差されたと思ったであろう


現物をこの目で確かめた訳ではないが、2~ 3年前に亡くなったAのご主人は、時折、マッサージ機を使用していた。節度のある使い方であったから、「あゝ、やってるナ」程度の気持ちで受け止めて 居た。


あろうことか理事長は、被害を申し立て匿名でお願いしたにも関わらず、共有している階段廻りの居住者全戸に電話で、被害状況を確認し、被害申し立て人が誰であるかと、是正を求める当人にも明かしてしまったから、利己的な智がはたらくプライドの高いAのその後の動きが一変して悪化した

Bの名も管理組合から9世帯にオープンになったAしてみれば一挙に 9世帯から指を指されたと思ったであろうし、張本人は階上のBと判明し、嫌悪感を募らせたうえで対応の画策をし始めた推測するが、その後のことから、この思いは外れていない思われる事態に発展して行って、10か月経っても未解決状態が続き40年間のご近所のお付き合いの間柄は崩れ、予期せず、顔を合わせるのを拒み、日常の挨拶すらしない関係に陥ってしまった


そして孤老となったAは、ご主人愛用の上で身を委ね、昨年 6月初旬からやり始めた。隣人であること、相手がAであることを鑑み、匿名でお願いと申し出て管理組合という最も身近な第三者の立場で、マンション機関紙・組合月報にワンフレーズで啓蒙してほしいと要望したが、理事長は「そんなもの誰も読まない」と一蹴した らしく、おまけに同じ階段を利用する10世帯のうち 8世帯に電話で被害状況を聞いたのちAに配慮を促した。

ところがAは、「持っていない」を前面に打ち出し、無視し、被害を申し立て匿名でお願いしたBの名も管理組合からオープンになった。

Aにしてみれば、一挙に 9世帯から指を指されたと思ったであろうし、張本人は階上のBと判明し、嫌悪感を募らせたうえで対応の画策をし始めたと推測するが、その後のことから、この憶測は 外れていないと思われ

                         



振動によるクレーム処理は事実・実態を把握したうえで専門知識も知見も必要となることに起因して、解決に難題が幾つもあって、自治会も行政機関も公共機関も警察も容易に処理できないことが一般的にも言えそうである。


だが高齢化に伴いこの問題は増大するであろうことと、徒に犯罪に発展し兼ねないことから、専門の弁護士頼りにできないことも国として地方行政として検討しなければならないことになるだろう

それはそれとして、理事長は、せめて機関紙に掲載へはすべきではなかったか。理事長の結論で、当事者間の関係は必要上に悪化し、同じ階段を利用する当事者以外の居住者は、その後閉鎖的に変貌してしまった。


管理組合があの手段を取らなければ、こうはならなかった。依頼文にもう少し書き足せばこうはならなかったかもしれなかったと反省しながら、理事会にはもう頼めないと諦めたのと同じように、後日「理事会の立場で解決する気はなく、当事者間で」と聞かされて、別問題を垣間見る結果となった。



● 管理組合の老齢化に伴う住民同士の豊かな余生のあり方に取り組まざるを得ない


提案: 管理組合は高齢化・老齢化に伴う住民同士の豊かな余生のあり方を見出すべく理事会で協議・検討を行い、組合員に向けてそのベクトルとマイルストーン提示と啓蒙を図らざるを得なくなると思われるから、今から手を打っておくべきではないか



⑸〈 管理組合の注意勧告と結果


管理組合に苦情処理を依頼とAの反応は、「持っていません」だった。

Aは 6月10日(月)の管理組合からの電話で、「A持っていない」との意思表示を行った。この時その場に居合わせていなかったので、そのニュアンスは掴めないが、Aその時もその後も、「持っていないから、やっていませんの一点張りこの意向を崩さない今日までこの考えを一度も崩さずにいる点で言えば、6月10日のそれは、単に照れ隠しからの感情的な趣で出たのではなく、強い意志が働いてのものに感じられてしかたない


やはり、Aは持っていて やっていると断定せざるを得ないことの立証


Aの主張どおり、A持っていない」ことが証明されたとき、Aにたいし平身低頭で謝ってもたらないほどの侮辱を与えることになる。確かめられていない以上、言動は慎み、問題提起は客観的に、言動を起こす前に静思するようにしなければならないと、Bは思う一方、消去法を含め、「やはり、A持っていて やっている」と断定せざるを得ないことが余りに多過ぎる故、〈 家庭用電気マッサージ機器稼動による振動発生源(振動源)が、階下 2階のA宅であることを裏付ける現象や理由 〉をはじめ、云わば立証するように努めた


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Aの、持っていない。やっていない発言の謎


疑問: ● 何故Aは、持っているのに、持っていないと言い、 やっているのにやっていません。と言うのだろう


● Aは知能犯と思われる


Aは、素直さが著しくない性格の人で、利己的で、自分の思ったとおりで済ますとき、しばしば平気で巧みな嘘をつく。そしてプライドが高い。これは、インフェリオリティにせよスーベリオリティにせよコンプレックスが露骨に出る人である。女性の多くが示す「しおらしさ」や「慎ましさ」はほとんど露出させない。笑顔を見せることはあるが、声を出して笑ったことがない。男を手玉に取ることの好きな人でもある。

訪問して来るのに、いきなりチャイムを押せば良いものを、発生源(振動源)階下 2階から外に出て北側から南側にマンションから回って、少し離れたところから見上げて、在宅しているか確かめてから3階のB宅のチャイムを鳴らす。回りくどくてややこしいタイプの人だ。電気マッサージ機器を稼動によって振動(揺れ)させ、Bが「トン」と床面を叩くのを聞いて、Bの在宅を確認している

当該問題の数少ないAの言動を吟味すると、軽犯罪法に精通していると思われる手口が感じられる。例えば、四六時中思いっきり人様に迷惑を掛け続けながらも、終始「私は持っていない」と、証明されない限り平気でやり続けている知能犯でもある

                     


管理組合の注意勧告にAはひるんだか


疑問: ● Aのマシーン使用の激しさは6月10日以降、しばらく収まった。自粛したのか

疑問 ● この 2つの言い回しにたいし和室四畳半で寝ていますからは文脈がつながるのだろうか


6月10日(月)管理組合にて、荒っぽいクレーム処理を行ったことが功を奏したと思えたくらい、しばらく振動(揺れ)は収まったが、24日後にその訳が見えた。

7月 4日(木)18時40分玄関先にやって来たAは、何の前触れもなく、いきなり挑戦 敵に「マッサージ機は持っていません。(部屋に)上がって見て貰っても結構ですA(玄関直ぐの)和室四畳半で寝ていますから」と言い残して去った 。

これ以外、一言も付け足していない。初めのフレーズはストレートであるから、解りやすい。「上がって見て貰っても結構です」は、如何にも挑戦的だ。

この人は、男を手玉に取って、その男を動かして悦に入る性格の持ち主である。おそらく、その顔が出ての挑戦だと思うし、彼女は勝つと経験上そう思っている。


三つのフレーズの中と後のフレーズは謎めいている。こうしておいて、Aは、その後82日間沈黙したがBからの「本日中に返事を」の要求に応じて、9月23日(祝)謎解きのメモをB宅へ投函して回答らしき言葉を突き付けてきた。

この 2か月と20日間(82日間)一言も挨拶もせず、無視し続けながら、家庭用電気マッサージ機器を稼動して、四六時中振動(揺れ)させまくった

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⑹〈 管理組合の注意勧告後のBにたいするAの取ったスタンスの原因は何であったか


管理組合の注意勧告がどのような内容であったか、その内容と対応に於いて、ABにたして描いた態度の基本は挑戦であった

□ 管理組合苦情処理にたいするAの反応 「持っていません。だから、やっていません」を標榜


疑問Aが、素直な態度にならなかったのは、何に起因しているのか

疑問素直に、「持っています。それでやっていますと答えれば良いものAはそうは言わなかった何故か


Aは素直ではないから、素直には言わない。利己的で嘘つきであるから、自分にとって都合の良いことんあるよう、必要に応じて嘘をつく。Aの気質や性格についての詳細は、メニュー:ウイニングの「Ⅶ. 7件しか行動せず人を振り回すAと云う人」に記載したように、ややこしい人である。

おそらく、このタイプであるが故の気質や性格に起因してのことであろうと推察するとともに、相手方の気質や性格は、問題解決には、大いに汲みしなければならないのであろう。

だが、これは容易なことではないから、法的手段に訴えるのではなく、共助のスタイルで地域社会全体で解決することが検討されることを望む。その意味で、メニュー: トラブル解決の糸口 Ⅷ. 解決は難解かで記載した内容はその検討材料になると思って掲載した

                           


⑺〈 初動の管理組合の注意勧告後のAは策略を練った


管理組合から注意を喚起された6月10日 ~ Aは、7月 4日までの24日間に、挑戦的な基本姿勢を打ち立てた

自分はマッサージ機器を持っていないこのことを立証する策の立案である。話は簡単である。

① 被害者に対して、A宅に上がらせて調べさせ、無いことを確かめさせる一連の仕掛けギミックを組み立て、その実現の直前にマッサージ機器を外に運び出しておいて、上がらせる ・・・ これは、7月 4日に実際にAが玄関口までやって来て、「上がって見て貰っても結構です」と。試みられたが、Bは問題を察知してこの話にはのらなかった。


② Bが思惑どおり上がって来ないので、次に打ったAの反応策は、「A電動椅子使用・所持しておりません、ご不信であれば、社会的に信頼出来る方に証明してもらえますので」とメモして投函して来たが、その日から 8日後に巡査がやって来て、「この前もA宅で上がって探したが、小型の電動マシーンはものを含めて家庭用電気マッサージ機器はなかったから、A振動揺れ)の発生者ではない」と、Aからの声を伝えた。後日2月14日(金)に、「この巡査の答えは証明されるものではないから、改めて社会的に信頼出来る方に証明してもらいたい」とAは再び巡査Kに「今回も調べたがA家庭用電気マッサージ機器は持っていない。だから振動揺れ)の発生者ではない」と言わしめた。


言わば、この答えに導く策をAは講じて実現し涼しい顔をして傍若無人に深夜早朝はお構いなくやりたいときにやりたい放題やり続けて今日に至っている


重ねて語ることになるが、「1.抜本的な問題点」にあるように、⑴ A以外に誰も当該電気マッサージ機器見た者が居ないこと ⑵ それを稼動させて振動揺れが発生している数値データによって証明できないこと、この2点が壁になって問題をAによって振り回されてい


疑問: 持っていないと言い通すAの、態度を覆す手段の良策はあるのか

課題: 「持っていません。だから、やっていませんを覆すのは容易ではない


「持っているか、いないか」を明らかにするには、家宅捜索するしかない。だが、家の中に上がり込むには、その前に、裁判所の令状が必要となる。Aが上がるのを拒否すれば上がれない。だから、令状が無ければ上がれない



⑻〈 Aの選択は謝ることをせず騙し続けてエゴイズムの踏襲で快楽を得る道


この種のトラブルは一般に、当事者間の道徳心や社会倫理観の範囲で収める。人間関係のトラブルを軽く解決するため、道徳や社会倫理は大いに役立つ。


気づきませんでしたごめんなさいこれからは注意しますから赦してください」 ・・・ この一言でほとんどの場合解決するトラブルである。


ましてや、AとBは40年間の隣人で、その間、軽い問題はなくもなかったものの、当たり前の隣人関係を日頃は保っていた。いがみ合うことは一度もなかった仲にあった。


管理組合理事長もおそらく、注意を喚起すれば、素直に謝って、改善してくれると思っていたに違いない。多くの人は、幼児からそのことを教えられて育って来たであろうが、Aは一蹴した

持っていないだから自分はやっていない」との基本姿勢を打ち建てた。その裏付けは、「持っていてやっていることは証明されないとの自信からだった。


証明されないのであるから自分ではない」と、Aは言い切るように思っている。自分の家の床も揺れているとは一言も語らないが、B宅が揺れていることは肯定しているかのように、Aは、「1階や4階がやっていないか確認しましたかうちだと云う根拠を示してください 」と、自分がやっていながら他人に擦り付けた。つまり、揺らしているのはどこかの誰かでしょ。私のしったことじゃない。判らない間A遠慮なくやってるワ。と身勝手にやってはいけない他人への迷惑を平気でやって、その迷惑はどこかの誰かでしょ。と思い込んでか、謝ることをせずしかも、社会的に信頼出来る警察に証明してもらうためにあるまじき行為で警察を巧みに利用して深夜早朝土日祝日食事タイムも何も見境もなく被害者からの要望・要求・督促も聞かず困っていても悩んでいても窮状を訴えても聞く耳を持たず堂々と一人悦に入って快楽を愉しみ続けている


Ⅲ. 基本情報


1. 抜本的な問題点


⑴ A以外に誰も当該電気マッサージ機器見た者が居ないこと

 

⑵ それを北緯・東経の位置を特定できたマンション2階A宅の居間で電気マッサージ機器を稼動させて、振動レベル55~65デジベルの振動揺れ)・震度階級「1」を発生させて、1階や3階の居住者たちに迷惑を掛けている、という科学的に証明できる数値データを持ち合わせていないからその問題の振動発生源振動源Aであることが特定できないでいる


疑問: この⑴⑵の 2つのことが証明できない以上打つ手はないということだろうか

疑問は未だある


Aが電気マッサージ機器を稼動させているその時を狙ってA宅に上がり込み、Aが問題を発生させている現場を警察が確認する予定を立てたとしてAが入室を拒んだとき警察は、上がれるか


裁判所がAが軽犯罪法違反か傷害罪が認められることを認めて警察に家宅捜索の令状でも発行すれば話は別であろうが、その証拠を警察が用意するために、何が必要か


また、警察は軽犯罪法違反や傷害罪適用に前向きか消極的か

数値データに関して振動計使用が考えられるが、Aに実測を二度促したが同意しなかった。仮にその階上のB宅で実施して、振動源がAであることを特定できるか。また、B宅で実施したとして、振動計GPS機能がなければ場所を特定することはできない。この条件での振動計で得たデータは有効か


詳細は後述するが、Aは警察を社会的に信頼できると位置づけ、巡査を巧みに使って、Aが家庭用電気マッサージ機器を所持・使用していないことを 3回も認識し、その巡査を通じて私Bに、Aは持っていないから振動(揺れ)を発生させていないことを告げさせ、Aはひょうひょうと、大胆に高(たか)を括(くく)って家庭用電気マッサージ機器を稼動させ振動(揺れ)を発生しまくっている


例えば、Aは特に深夜から朝方にかけて、電気マッサージ機器を稼動させる。23時頃から4時・5時過ぎまで稼動させっぱなしにしている。おそらくその間、寝ている模様である。午前 7時頃から八時過ぎまでもやる。11時頃から13時過ぎまでもやる。夕方も、夜もやっている。これをBは四六時中と捉えているのであるが、23時頃の稼動し始めた時から、Bは眠れないでいる。朝方までやられるから、一睡もできないことになる。Aがやってないときに眠ろうとしても、また、稼動し出すので、深い眠りが得られない。深夜から朝方まで再び眠れなくなることがある。この四六時中が三日三晩続くと、拷問に遭っているようなもので、真夜中に絶叫することもあった


Bは医者も驚くほど、高血圧である。「睡眠負債」に陥っている。歩道を歩くとき、真っ直ぐに歩けないときがある。今年80歳になる。このようなことが重なると病気を併発するだろうし、拷問が続くと、殺す気か!となる


このような状態が、昨年6月上旬から始まって、 現在改善されていない。昨年6月10日に管理組合に苦情処理を依頼したが、個別に解決してくれと手放された。この間54通の手紙で、曜日や時間帯を一般通念に合わせてほしいと依頼したが、守ってくれない。勘弁してほしいと言っても他人のことは気配りしてくれない。拷問だと書いても、殺す気か!と相手もお構いなしで、好き勝手にやりまくっている


ごめんなさい。ご指摘ありがとう。気をつけますで済むものを …


このAが2階。私Bは3階。共に40年間の隣人。昨年6月上旬以前は、挨拶はもちろん、軽い会話を楽しんで居たが、今は顔も合わせたくなくなっている


これら難題を解き明かし、何としても加害者がAであることを断定するために顛末記を書き始めた


この問題は、AとBで関わっているから、そのつもりで、対応策を講じようと情報を整理していたが、考えて見れば、高齢化社会のなかで、同様の問題が全国各地で発生しているであろうことと、今後益々増えるであろうが、この家庭用電気マッサージ機器稼動による振動(揺れ)発生トラブル解決に向けての知見のある方の極端に少ないのに驚くと共に、被害者が加害者になり得る問題も含んでいることが気がかりで、匿名のままホームページを立ち上げ、未然に解決したり、関与者にとって記載内容が有用情報になればと思って現在、肉付け中である



2. 発生


令和 6('24)年 6月初旬 ~ (10月のおよそ一ヶ月を除く) ~  令和 7('25)年  5月14日現在までの 10か月間で発生中。未解決状態にある



-  3. 場所と振動発生被害部屋の構造


鉄筋 5階建て 分譲住宅  築40年。西側の妻側住宅(角部屋)3LDK 66.06平方メートル


この棟は、階段を挟んで左右に奇数室・偶数室があり、奇数室は両サイドの壁面で他の居住者と隣接しているが、この棟の西側に位置する偶数室は、棟の端、つまり西側の妻側住宅(角部屋)となっていることから西側に隣接居住者は居ない構造になっていて、

当初このマンション は、2DKで売り出したが、途中販売を中止して、南側にリビング 9畳スペースを継ぎ足した


この継ぎ足したことで、電動マッサージチェア等電動マシーン稼動による振動の伝搬(広がり方)や強弱などの単位ごとの数値に何か変化があるのか無いのかは知らないし、今のところ調べていない


東側 5 ~ 1号室 階段 西側 5階室 (家族三人は共に外で働いていて、日中は留守)

4階室 (独り暮らしの女性。期間中入院後死亡。のち社会人息子入居)

3階室 (申立人:被害者B。夫婦住まい)

2階室振動の発生源振動源と思われる孤老女性A

1階室 (小学四年生の感受性の強い子と父母の暮らし。夫外勤)

この棟は、階段を挟んで左右に奇数室・偶数室があり、奇数室は両サイドの壁面で他の居住者と隣接しているが、

西側に位置する偶数室は、棟の端、つまり西側の妻側住宅(角部屋)となっていることから西側に隣接居住者は居ない構造になっていて、

当初このマンション は、2DKで売り出したが、途中販売を中止して、南側にリビング 9畳スペースを継ぎ足した


この継ぎ足したことで、電動マシーン稼動による振動の伝搬(広がり方)や強弱などの単位ごとの数値に多少の変化があるのかもしれない



4.迷惑の度合いと被害内容


家庭用電気マッサージ機器の稼動による振動(揺れ)に悩まされている


たまにではなく、しょっちゅう。短時間でなく長時間。動かす時間帯も曜日も配慮がなく、毎日早朝深夜を問わず四六時中で、この曜日、この時間帯は避けてほしいと要望しても二三日も経てば元の木阿弥が実情


私B宅の居間の床面が電動マシーンと思われる振動で揺れて、椅子に腰かけている時はお尻や足の裏にそれが伝わるから、パソコンをやっているときはそれに集中できなくなって、ことにならない


ブルン・ブルン・ブルンと、仕込まれたプログラム通りに断続的に発し、この揺れを客体で受けるから、気持ちが悪いと感じ、これが長引くから不愉快を超えてイラつく


食事中はそれが気になって落ち着かず、食事用テーブルでは、食べては居れなくなる。床面に座っているときは尻と脚に揺れを感じる。本を読んでいても、読んでおられない。書き物をしているときは、言葉が出て来にくい状態。仕事していてもその揺れに邪魔されて少しもはかどらない


横になると、床面に触れた箇所全体が揺らされ、寝たいと思って体を伏せると、振動の当たる表面面積が格段に上がるから、全身で揺れを体感〈知覚いきち(閾値)〉し、容易に睡眠に入れない


それはそれは苛立って、眠ることができず、この睡眠不足は、思考能力を著しく減退させている


不快な思いをする。気持ちが悪くなって苛立ち、気分が悪くなる。ストレスが溜まり、睡眠障害が溜まると、頭重やめまいなどの身体的な症状を引き起こしてしまう感となる。我慢できない頻度で揺らされ、不安に悩まされ、何も手も付けられなくなり、眠れなく迷惑している。床に入ってもなかなか寝つけずにいる。一旦寝付いても途中で何度も目が覚める、寝つきが悪化し、眠りが浅くなっている。夜中に何度も目を覚ます。睡眠の質が低下し、安眠極度の睡眠不足が原因となり、疲労感の増大や日中の集中力の低下を引き起こしている。だから苛立つ


特に夜間や休息中の揺れと、頻繁な揺れは睡眠が中断される。朝極端に早く目覚めてしまい再度寝付けない。眠れないこと自体への恐怖心がある。休養が取れた感覚が薄れている。ともかく、眠れなくて困っている。眠れない事態が再燃している。不眠状態。加齢に悪影響を及ぼしている。血圧が高い後期高齢者の睡眠負債は、怖い。睡眠・覚醒のメリハリが小さくなり、夜間の眠りが浅くなっている。マンネリ的に身体的不調につながっている。睡眠不足で、神経が高まりっぱなしで、体調に悪影響して、日中の活動量減少している。真っ直ぐ歩けなくなっている。落ち着かなく、思考力が著しく低下。就寝時間に眠れない状態を幾度も経験している


安眠妨害で昨晩も眠れず、ほんとうに困っている。就寝時間帯の22時 ~ 早朝まで睡眠が極度に不足し、日中もであるから、やってられない。昼間に眠気が生じやすくなっている。慢性的な不眠で悩んでいる。治療が必要な不眠症の可能性が生じている。安心して生活できない不安を抱えてしまう。ほんとうに苦しめられている。ほんとうに迷惑している


安眠妨害 が三日三晩続くと、拷問に遭っている状態になって、殺されそうだと叫びたくなる。現実真夜中に叫んだこともあって、他の人に迷惑をかけてしまった


それでもこんなことで死ぬのは嫌だから、申し訳ないと手を合わせて大声で訴えることもある


Aが癒され深い眠りに入っている間、こちらBは眠れずに闘っている。深夜から早朝、引き続きの朝から夕方まで追い打ちに遭っているからたまらない。調整しながら、辛うじて持ちこたえている現状


これが、揺れの被害を煽られる者が受ける実態である



-   5. 当該居住者について


⑴ 申立人の居住者Bは、後期高齢者の夫婦住まい

⑵ 問題発生者と思われる2号室居住者Aは、80歳前後の女性で独り暮らし

⑶ 1階1号室の居住者 Cは、小学四年生(10歳)の感受性の高い子と父母の暮らし



6. 住居の間取り


⑴ 2号室居住者A宅

3LDK 66.06平方メートル 玄関・ホール・廊下和室4.5畳・バルコニー・洗面脱衣室・浴室・便所・洗濯機用防水バン・廊下・北側洋室4.5畳・西側和室11畳・南側バルコニー(2か所合計7.82平方メートル)・東西居間兼台所 9畳大


⑵ 被害者のB宅

A宅の居間兼台所 9畳大に対し、B宅のそこは、居間兼食事室A宅の西側和室11畳は、B宅では和室6畳と台所5畳大 



-    7. 振動発生源振動源の想定位置


居間の西北 の壁から1m台所寄りの位置と思われる



8. 言動に見るAの気質・性格・趣味と家族構成


プライドが高く、特に特に男を顎で使って悦に入る悪癖がある。男を手玉に取って、指示・命令して働かす。窓から見える桜が目障りであったから、電線に枝がかかって危険だから、枝を切り落としてと管理組合理事に切断を命令したり、水漏れ起こされて被害に遭ったとき、加害者が留守であったから隣の住民の部屋からバルコニー伝えに主人に行かせて、たまたま施錠されていなかった部屋に不法侵入させて水を止めさせたが、そんなことまでせずとも玄関腋の扉を開けば元栓が締められる知識を持っていなかったり、月一回の居住者全員で掃除するとき、目下の庭の枯れ木を根っこから男に命じて抜かせてみたり、平気で女王振る


意地っ張りで性根が曲がっている。ルールや義務には厳格ではあるが、守ることは自主的に行わない。月一回の居住者全員で掃除するとき、夜仕事して朝方帰宅する人であることを知っているのに、チャイムを鳴らして外に引っ張り出す。ガスフード交換工事で事前に管理組合に申請書に添付する近隣居住者の捺印を貰うルールは無視して、三文判を購入して済ませ、後日工事やりますから協力くださいのメモを新聞受けに投函して終わりにした。利己的で我儘。自分の利益については話を組み立てるが、その話に論理矛盾が多くて、嘘つきで、他人の苦労には目も耳も向けない。玄関にやって来て、チャイムを鳴らしての開口一番、「いらっしゃるかどうか、外に出て窓の様子を見て、在宅を確認したから来ましたと、面倒なことを言う。声を出して笑ったところは見たことがなく、男の顔に興味深く顔を見つめて笑顔を近づけて来ることを人前でも平気でやる


趣味は悪趣味以外にない。ご主人に先に逝かれた80歳前後の古老の侘しくお粗末な独り暮らし。子らは滅多にやって来ていない孤老§ 参照: ウイニング Ⅶ. 7件しか行動せず人を振り回すAと云う人)



9. 問題解決の前提


⑴ 振動源の機器電動マッサージチェア等の存在を加害者A以外誰一人として見たことがない

振動発生源振動源)が、徹頭徹尾「A持っていないから、やっていない」と言い続けられると、警察に依存するしかないが、例えばAが、「上がらないでください」と言えば、話はここ止まり


確実に裏が取れるのであれば、裁判所からの令状を取り付けて家宅捜索もあるが、確実に裏が取れなければ、この方法には至らない


⑵ 電動マッサージチェアなど電動マシーンを発生源とする隣人同士のトラブル解決の相談窓口

① 国民生活センター

 ※ 消費生活センターは、供給側と消費する側の相談窓口に限定されるから、隣人同士のトラブル解決

の相談窓口にはなり得ない


② 区市役所地域づくり支援課・くらし相談

③ マンション自治会・管理会社・管理組合

§ 当マンションには自治会・管理会社はない

④ 警察

⑤ 弁護士

などがあるが、①~⑤はあくまでも相談窓口であって、相談内容を把握したうえで的確なアドバイスやサポートができる知識と経験と、スキルがないことが大半で、個別の見極めによる解決に向けての適性さに欠ける。 

それ故、立ち入った相談窓口はなさそうである。

(適切な問題解決者には通常なり得ないから、当事者間で問題解決するしかない)


⑥ 問題解決の最終的手段として、家庭裁判所/ 簡易裁判所/ 地方裁判所いずれかへ民事調停の申立

があるが、できればここまで至る手前で解決したい


⑦ また、地方公共団体の公害苦情処理相談担当窓口や、公害等調整委員会・都道府県公害審査会もあるようであるが、一般市民の隣人同士のトラブル解決の相談窓口にはなり得ないようである


⑶ 電動マッサージチェアなど電動マシーンを発生源存在の有無確認における警察のサポート

問題解決のため、振動発生源振動源)である電動マッサージチェアなど電動マシーンの存在の有無を確認する必要が不可避となる


そのため発生中に被害申立人のBが110番してパトカーに来てもらうことになるのであろうが、

マンション居住者全体に与える影響に止まらず、加害被害両者にとってあるべき解決法であるかは、立ち止まって考える必要がある


⑷ 振動揺れの実態を振動計で計測した数値によるデータは現在取得していない

市 役所環境規制課騒音対策班にて、個人向け振動計の無料貸出しが行われているが、加害者はこれに応じないため、被害者のデータにとどまる。

しかも、この個人向け振動計の無料貸出しは、「計量法に基づく検定を受けていないため、測定結果は目安としての活用範囲となる


振動揺れ)が明らかに発生して被害者が出ているその事実実態を証明できる手段は、他にない


しかし、加害者は振動計による計測に応じない以上、被害者側のデータの範囲に止まる


そしてこれは、加害者を特定することはできない。特定するには別の手段を用いるしかない


しかもその計測機は、建物の構造上差異が生じる居住空間にたいし適切に対応したものであるかや、数値データの記録はパソコンに連動できないため、カメラで撮影しなければならないから、焦点距離的に可否を事前確認する必要がある。また、床に敷き詰めたカーペットは剥がすことになるなど、確認すべきことがあるため、Q&Aをまとめる必要がある。貸出期間は8日間であるから、実測は6日間となる。取説はあるようであるが、計測機操作の実習とマスターを必要とする。本体重量が3.5kgであるから、電車・バスで市役所と自宅間手に持って運ばなければならない。故障させたなどの場合、弁償することになるなど、使用のため押さえておかなければならない点があることからして、利用しない解決策も一考することになる


これらはともかく、振動揺れ)の実態をデータで記録することは、被害の主張のため不可避であると思いがちであるが、実態を記録したとて、加害者がどこであるかを特定したことにはならないし、記録した場所が被害者宅であることの証明は、GPS機能でもなければできない


居住者Aは昨年「9月23日に「A電動椅子使用・所持しておりません」と自筆メモを申立人の居住者B宅新聞受けに投函したように、昨年6月 ~ 一貫して、だから「やっていない」を主張し続けている


一件落着したかに見える結果を得たとしても、再び加害者が問題を引きずる可能性が大いにある


(Ⅲ. 基本情報つづき)


10. 振動揺れの特徴

ピアノ・洗濯機・脱水機・換気扇・給湯器・エアコンの室外機・冷蔵庫・ミキサー・ファンヒーター・シーリングファン・音響機器・工具などの振動器具によって発生する振動揺れ)とは違って、家庭用電気マッサージ機器の特徴を持つ振動揺れ)である


電気マッサージ機器と一口に言っても、

⑴ マッサージチェア

⑵ フットマッサージャー

⑶ 首および肩掛け式マッサージ器

⑷ ベッド型マッサージ器

⑸ エアーマッサージ器

⑹ その他(ポータブルマッサージ器等)など


タイプによって特有の振動揺れ)となるだろう


A宅の居間兼台所 9畳大で夜 8時~朝方まで振動揺れ)が続いていることから、長時間使用する前提で言えば

⑴ マッサージチェアか

⑷ ベッド型マッサージ器

のいずれかではないか


見ていないからこれは定かではないが、推測で電動マッサージと断定して苦情を入れたのにたいしAは、昨年7月 4日(木)に「電動椅子持っていません」、9月23日のメモで「電動椅子使用・所持しておりません」と反応した


私Bが表現した「電動マッサージ機」をどのようにイメージしたのかはしらないが、Aは、「電動椅子」と言い切った、そのうえで、「 … A和室四畳半で寝ていますから」と結びつけたことから、Aは、「電動椅子」の上で寝ていると思われることからも、電気マッサージ機器の中の、(1)か(3)を保持して使用していることがうかがい知れる


(3)は見たことがないから、何とも言えないが、(1)は使用したことが幾度も経験があるし、家庭用電動マッサージ機を店頭で試用体験した者が一様に感じる振動に酷似している振動揺れ


だから、その経験知で振動揺れ)を推定するまでもなく、

電源スイッチを入れると「振動数、振幅、周期、波長が、一定の間隔で繰り返す。体験上二分間周期と思われる


中間部、つまり一分間経つ手前で、振動は「弱」から「強」になり、やがて「弱」に戻るプログラムが働いて、

強弱の切り替えの調整による振動」などが作動しはじめ、それらは、二つの四畳半の部屋や洗面所など全室に波状化していることは確認できています。椅子に腰かけていても座っても体感できることは案内したとおり


振動はものをつたって伝わるため、階下・階上だけではなく、左右や上下の斜めにも、振動発生源振動源)からまんべんなく伝達します。そのため、階下・階上の人に限らず、伝わりかたや敏感な人の場合、階下・階上以外の人が振動や音を感じる場合もあるかと考えられる


振動数は稼動前後の数値が稼動中よりも少なく振幅は弱い


稼動中の振幅は、「極弱」・「弱」・「強」の3種類ある模様。稼動し始めると振動加速が生じ、周波数と波長が生じていると思われ、一定の間隔で周期を繰り返している




電動マッサージマシーンの振動の特徴と被害情報


建物の構造上、3階床面の振動は、階上、特に 4階床面からのものではなく、明らかに 2階床面からのもので、しかもこの振動は建物の壁に亀裂が入ったり、柱や梁の接合部が緩んだり、あるいは建物の老朽化による耐久性に問題があってのものではないと思っている。

そしてその振動は、建物の2階床面から3階に影響されているが、特に揺れを比較的際立って揺れているところは居間で、2階も居間が振動源だと特定できる


特筆すべきことは、振動には大きな特徴があり、電源スイッチを入れたのち、本体が揺れ出して起きるもので、スイッチを切れば、振動が弱くなりながらフェードアウトして、動きが無くなるもので、逆にスイッチを入れたら、3階床面も同調して揺れ出す。だから、スイッチを入れたら、そのタイミングで、3階居住者の知るところとなっている訳である。そこで、揺れ出した床面を「トン」と叩いての合図に 2階居住者が呼応し、スイッチを切って、数秒以内に揺れは止まる。この繰り返しが続いている。


発生源の振動(揺れ)が開始されたその瞬間に、「揺れたことを今体感した」ことを告げ、どんなに小さな振動(揺れ)であっても被害者はそれを感じているので、自粛を求めて強弱・頻度を替えながらBはAに向けて「トン」と床面を叩いた。

Aはこれに呼応して、おおむね直ぐに止めた。止めないときは、家庭用電気マッサージ機器特有の振動(揺れ)が発生し続け、強弱を織り交ぜてみたりするが、時に、稼動させながら寝入っている。この時は叩いても無駄打ちになるから、我慢して静止するまで待つしかない。


3階のB宅居間床面からトンと促されて揺れが止まっている。しかし要点は、電源スイッチを入れたり切ったりの行為による「動き」は、2階居住者の主体で行われている点である


このように、結果、揺れの原因をコントロールできるのは2階(居住者)のAで、揺れの時間のコントロールも2階となる。そして現実、一日24時間のなかで、2階が迷惑の原因づくりを意図的か無意図的かは別としても実際は2階が自由に選択して、迷惑を顧みず気ままにやって、そして自らの充足を得てスイッチを切ったとき、振動は止まって、迷惑モードのスイッチもこれでようやく切れるという上下居住者は今夏からこういう関係にある


このように2階はあくまでも主体であるから、振動が発生し終了するまでの間、2階は何もなく平穏に充足と睡眠を自由に得ている。しかし客体の者Bは、その振動に悩まされ、睡眠不足で神経が高まりっぱなしで、最悪は、就寝時間帯の22時 ~ 早朝まで睡眠が極度に不足し、日中もだから、やってられない。


3階が感じるこのことが、たまにであれば影響はほとんどない。短時間であれば尚更である


感じたとしても、許容範囲である事例が過去にある。この2階発生の振動は今に始まったものではなく、もう10年?、20年?あるいは30年も遡るのだろうか、たまにあって、短時間で終えて、しかも動かす時間帯も曜日も配慮がなされていたから、3階居住者は、その何回もあった振動に、あったこと自体意識することも記憶もなく経緯していたが、

我慢を超えた昨年6月10日以降、8月31日、9月19日、9月21日、9月23日の 4回( 5度)、書面にして配慮を依頼したように、それは日を追うごとにお願いから督促にエスカレートするくらい許容範囲を超えて、勘弁してくれ、止めてくれと強く訴える程となって行った。

この督促状も今や54通となったが、未解決


たまにではなくしょっちゅう短時間でなく長時間動かす時間帯も曜日も配慮がなく毎日早朝深夜を問わず四六時中でこの曜日この時間帯は避けてほしいと要望しても二三日も経てば元の木阿弥が実情である


あなた任せの客体が、振り回されての重器の振動(揺れ)は、実際心身にも影響を与えるもので、ストレスと不安に悩まされ特に夜間や休息中の揺れと頻繁な揺れは睡眠が中断される睡眠の質が低下し極度の睡眠不足が原因となり疲労感の増大や日中の集中力の低下を引き起こしている

だから苛立つと書面で書いたのはこれによるもの。だから、「止めてくれ」とお願いし、やがて督促することになったのである


さらには身体的不調につながるケースもあるようである。長期間のストレスや睡眠障害が起こると、頭痛やめまいなどの身体的な症状を引き起こしてしまう可能性があるからで、身体的な不調を引き起こすと、日常生活にもさまざまな影響が出てしまうと言われている。安心して生活できない不安を抱えてしまうと、どうなるか。スイッチを入れて身体の疲れを取り除き、癒されている主体には気づかないだろうから、遠慮気味にこれまでお願いや督促を繰り返して来たものである


スイッチを入れるつど「トン」と客体は合図し、迷惑に気づかせ、配慮を促し、睡眠不足で神経が苛立っているから止めてくれと窮状を訴えているのであるが、関心を示さず、信じられないくらい無視して執拗に繰り返す神経は、どうしてもわからない


サラリーマン時代、広告代理店勤務にあって、そのクライアントの同年配の担当者は、その後特別顧問となられ、昨年もメール交換するほどの仲である


その二人が若い時、家庭向け電化製品の販売促進活動を通じ得た知識が幾つかあった


この仕事上の経験から、振動(揺れ)の特徴も把握している。本体重量の影響は限度があり広範囲ではないこと振動(揺れ)は対象部位によって変化していること振動(揺れ)の強弱はつまみ操作で主体の意のままにコントロールできること振動(揺れ)のスタイルは独特のものであること。振動(揺れ)は一定範囲にとどまり波状化しないこと。この振動(揺れ)は階下にも悪影響を及ぼすこと。当該製品は「医薬品医療機器等の品質有効性及び安全性の確保等に関する法律」の規制対象となるものである」こと … 


最近の情報であるが、「販売者は適正に使い方等について購入者等に情報提供を行う努力義務が定められている」ところ、「使用が禁止される血栓症脈瘤、皮膚炎、皮膚感染症など疾病等や、弱い刺激から使用するための操作については説明を購入者にしていない」こともあって、健康に危害を及ぼしている事例があるようである


「神経・脊髄の損傷や骨折も発生している」、「体験したら腕もみ機能で腕が腫れた」とか、「 8日間連続で使ったところ背骨が摩耗」、「2 年間ほぼ毎日使っていたところ、脳脊椎液漏出症に挟まれて肋骨骨折」など、「体調を改善するつもりが悪化することもあって特に高齢者は注意が必要」であった。「使用により体調に不具合を生じた者は 1 割程度居て、死亡例もある」 … など


購入者も適正に使うために必要な情報に積極的には触れていない」。このように「使用が禁止されている疾病等があることを知らずに使用している」など、「使い方を知らずに使われていることが多い」。「ほんのちょっとずれるだけで、筋肉などの身体の組織を痛めてしまい、酷い場合は骨折もあり得える」。「長時間使用することで筋肉が部分的に緩みすぎて身体のバランスが悪くなったり疲れが残る場合があるばかりか新たな痛みを引き起こしてしまう可能性がある」とか


「中程度の刺激から運転が始まったり、挟み込まれたまま止まることもあるなど、危ないと感じ ても停止が間に合わない」など、使用時の問題もあるようである


執拗で頑なで挑戦的とすら感じることにたいし、また、「電動椅子は使用・所持していない」との主張を覆すには、もはや、定量データもふくめ覆す訴状を準備しなければならないと、感じている


また、「 … 社会的に信頼できる方に証明してもらえる」の、「社会的に信頼できる方」がどのような方なのかは存じませんが、仮にそうであったとしても今や依頼人を信じられないのであるからその方の信頼も受け入れられないのが本音である


「ご不信であれば、社会的に信頼できる方に証明してもらえますので」に関連して言えば、管理組合から注意された直後、玄関先で家内に、「上がって見て貰っても結構です」と言われたので、その方の証明も不要で、近々、管理組合理事長・副理事長・監事と共に遠慮なく確認させていただこうと考えているが、管理組合を動かすため前もってデータのプリントアウトができる振動測定器 2台を使用して、上記に示したように時刻入り定量データを日ごとに振動発生のタイミングのつど記録しその状況観察データを添付も考えている


§ 振動計測について - 公害等調整委員会事務局編集 「振動に関わる苦情への対応」 23㌻

https://www.soumu.go.jp/main_content/000352508.pdf


「振動を表す物理量としては、変位、速度、加速度 があり(中略)、これらの量について、波形を特徴付ける値として、全振幅、片振幅のピーク値、実効値などがある(中略)。人体が感じる振動の大きさに関する感覚が、だいたい振動速度に対応している(中略)



11. 電動マッサージチェアと思われる振動揺れの伝わり方と領域

メーカーお客様ご相談センターの見解では、

「 ・・・ 振動はものをつたって伝わるため、階下・階上だけではなく、左右や上下の斜めにも、振動発生源振動源)からまんべんなく伝達します。そのため、階下・階上の方に限らず、伝わりかたや敏感な方の場合、階下・階上以外の人が振動や音を感じる場合もあるかと考えられます。

振動は階下・階上のどちらにも伝わりますが、自室の床からの振動は、階下の天井直結のため、振動の伝わりかたは、階下のほうが伝わりが大きいかと存じます。・・・ 」の由


・・・ このようなことから、振動源から、二つの四畳半の部屋や洗面所など全室に波状化していることは確認できている



12. 振動(揺れ)レベル(震度階級の程度)

川崎市の『振動の大きさの目安』 https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000015399.html

によれば、


⑴ 「屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる」

個人差があるものの上記表記されるなかで選べば⑴に該当する


⑵ 「電灯などのつり下げ物が、わずかに揺れ、屋内で静かにしている人の大半が揺れを感じる」

⑶ 「棚にある食器類が音を立てることがあり、屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。歩いている人の中には、揺れを感じる人もいる」



13. 振動源の電動マシーンが家庭用電気マッサージ機ではないかと思う理由

振動源所持者と思われる階下2階の居住者Aは、「A電動椅子使用・所持しておりません」と言って否定するが、

電動マッサージ機の持つ特徴的な振動揺れ)を、23時~夜明けまでの深夜に、度々と言うよりも頻度が高い回数で使用しているから、そのチェア上で寝ていると思われる。足を延ばして寝ていることを想像すれば、振動源電動マッサージチェアか、ベッドタイプと思われる



〈 振動源の物体の確信 〉

家庭用電気マッサージ機器?」と書いたが、実際に原因を発生させている現物の存在をこれまで見たことがないから、断定することはできないのであるが、一般家庭内で体感する電動マシーン類は幾つか存在するし、その振動揺れ)にはそれぞれ特徴がある。私Bが体感する振動揺れ)には、マッサージ機器特有のもので、おそらく2分間を周期とし、1分間を過ぎた頃からしばらく短い間であるが揺れが「強」になって行って、そして再び「弱」に戻る。電源スイッチを入れて切るまでの間、この周期が繰り返されている。実体験した訳ではないが、ほぼ間違いなく「電気マッサージ機器」と思っている



〈 問題点 〉

振動揺れ)体感の回数や頻度は尋常ではなく、活発な時は、四六時中であった。四六時中とは、言うまでもなく朝から晩までで、その晩には夜10時から翌朝陽が昇るまでを意味する


回数や頻度が尋常でないとは、朝から翌朝までの四六時中が、二日・三日と続くことが、何回も何回も続いているのである。これがエスカレートして、被害者は拷問に遭っていると思うものである。

三日間またいで四六時中が続くと拷問意識は決定的になるこうなると、肉体的にだけでなく、むしろ概日リズム睡眠障害状態や神経過敏の精神障害を招く。実際そうして堪えて来きている


土日祝日は止めてほしい」と頼んでも、食事中は食べた心地がしないからこの時間帯は避けてくれとお願いしても、深夜~朝方までは睡眠できないからと言っても、一切今日まで無視し続けられている。

この振動揺れ体感は、個人差があって感じない人も居る、と云うか、感じない人の方が多いようで、Bのように感じる者は少ないのかもしれないが、少ないのであるから我慢せよでは済まされない。感じる者にとっては100パーセントの問題であるし、1階は3階よりも大きな影響を受けるそうであるから、10歳(小四)の子も感じていないかもしれないが、発育上無意識の内に影響が及んでいることを懸念する。仮にBの私よりも強く体感しながらも私以上に耐えているとすれば、大ごとな出来事である、そう思ってAに配慮を求めるにはどうすることが隣人として適切であるかを考えた


(Ⅲ. 基本情報つづき)


14. 電動マッサージチェア・メーカーへの質問にたいする回答


〈メーカーへBから質問 〉

鉄筋 5階建て 分譲住宅  築40年 リビング 9畳カーペット敷き。30年くらい前にマッサージチェア(品番等不明)購入して現在も使用。故障なし。居住の住宅は 2階リビング 通常使用に関して苦情発生。南西壁面からおよそ 1m離した箇所に設置。

そこでお訊ね。

使用に伴う振動は、階下( 1階居住者の天井から壁づたい)および階上( 3階居住者の床面)のどちらに強く悪影響を及ぼしていると思われますか。

尚、この揺れで、睡眠妨害とまで言われていますが、この種のクレーム処理はご経験上、どのような所に相談するのが良いか。それに必要な情報は他に有るか無いか。留意点があればそれもアドバイス頂ければ幸いです


〈メーカーからの回答〉

B 様

お客様ご相談室のUと申します。

お申し出の振動につきましては、現品を拝見しておりませんので、要因や明確なご回答をすることはできかねますが、

振動は階下・階上のどちらにも伝わりますが、自室の床からの振動は、階下の天井直結のため、振動の伝わりかたは、階下のほうが伝わりが大きいかと存じます。

ただ、振動はものをつたって伝わるため、階下・階上だけではなく、左右や上下の斜めにも、発生源(振動源)からまんべんなく伝達します。

そのため、階下・階上の方に限らず、伝わりかたや敏感な方の場合、階下・階上以外の人が振動や音を感じる場合もあるかと考えられます。

まずは、お住いの管理会社様にご相談をしていただければと存じます。

※ ・・・ このメールに記載された内容の転載や二次利用はご遠慮ください、との要望に依り、メーカーを特定することを避けた。尚、この要望に応え、記載された内容の転載や二次利用はご遠慮ください。

利用する場合は、あらかじめ「家庭用電気マッサージ機器振動(揺れ)問題勉強会事務局」へ連絡し、利用目的を明らかにしてください



15. 電気マッサージ機器利用者への国民生活センターからの身体的注意喚起


参照: https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160121_1.pdf




16. 振動揺れにたいし、問題視していること


⑴ 1階1号室の居住者 Cの、小学四年生(10歳)の感受性の強い子への悪影響を考慮して、問題視の第一義とする。その理由は、「小四の壁」・「十歳の壁」をはじめ、「人間の成長の限界がおおむね十歳である」とする西欧科学者の知見による


§ 2月 6日(木)の督促状で、「娘さんとの話し合いで夜~早朝の揺れはピタリと止みました」が、この督促状で初めて「小四の壁」・「十歳の壁」をはじめ、「人間の成長の限界がおおむね十歳である」とする問題点を明らかにした。振動揺れ)を問題視する第一の主旨はこの問題であったが、Bにとって1号室の居住者とは隣人の仲に止まるから、これまでは前面に出して来なかった


6月10日管理組合理事長宛に処理依頼の文書を提出以来、8か月後であった点で、もっと早い時期に開示すべきだったと反省したが、功を奏したかのように一時、Aは自粛した。しかし、元の木阿弥、再び振動揺れ)し始めて止めることをしない。階下の十歳の子の肉体・精神両面に悪影響が及ぶこの重大な問題をAはまったく軽視している。


疑問  他人の子はどうでも良いと思っているのだろうか


⑵ マンション内は高齢者が大幅に増えている現状、同様の問題を居住者である組合員全員が配慮すべきとの認識を管理組合理事さんに提示して、啓蒙を図り、隣人同士平穏で愉しい時間の多い老後を過ごしたい、との思いからもあったが、何かの間違いで、問題を一層深刻化してしまった




17. 振動計の利用


体感〈知覚=いきち(閾値)=感覚や反応や興奮を起こさせるのに必要な、最小の強度や刺激などの(物理)量〉は個人差があるから、振動(揺れ)が発生していても感じない人が居る


体感したとしても、その事実を裏付ける科学的な根拠は無い。これが家庭用電気マッサージ機器稼動による振動(揺れ)発生問題解決を難航させている


そこで、弁護士のアドバイスで、「振動計の利用」を知った。区市の環境規制課騒音対策班で、家庭用振動計の無料貸出しを行っていたから、問い合わせたが、以下の理由で利用していない


① 事前に研修を受けるなどして計器操作を正しく行う準備が必要


② 設置場所の床のカーペットなどを剥がさなければならない


③ 振動計での計測をAはその気に乗って来ないからデータはB宅だけとなる。だが、発生源・振動源は特定できない


④ データの記録はパソコンに取り込めず、表示された数値はカメラで撮影可否を事前に確かめなければならず、手持ちカメラでダメな場合、可能なカメラをレンタルしなければならない


⑤ 振動計にはGPS機能が付いていないから、測定した場所が特定できない


上記制約される事項をクリアできる振動計のレンタル企業があるが、費用対効果は期待できるのかを含めて、未調査




18. 令和 6'24年6月~12月Daily別最高気温


蒸し暑くて寝ずらい日々が続いた。Aのベッドの入った寝室は巡査Kに依れば、和室四畳半だそうであるが、

バルコニーに見える設置のエアコンの室外機から、Aは居間で寝ているようである。このA宅の居間は、東側の台所を兼ねていて、生活の中心はこの台所兼居間( 9畳)と思える。この階上のB宅は居間( 9畳)となっていて、同じくこの居間が生活の大半となっていて、この部屋を寝室にもしている


深夜0時~ 1時頃、外から見上げると、この居間だけ電灯が点灯していて、寝る頃はそれが豆電球に落とされている


問題の家庭用電気マッサージ機器の稼動による振動(揺れ)は、B宅の全室でチェックした限り言えることは、A宅の台所兼居間( 9畳)の、居間の西南(妻側)の壁からおよそ1mは馴れた北側が振動源と読んでいる


Aは寝る時、東側の台所側を枕にして、西南(妻側)の壁へ脚を伸ばしていると思われる


尚、朝は側居間の東側の台所前のガラス戸から朝日が入り、明るくなり、南側からは大きなガラス戸から日中は陽が射して明るい


極めて過ごしやすいまさに、リビングである


Aは極めて過ごしやすい居間に電気マッサージ機器を設置して、エアコンをつけて身体をほぐし、気持ちのいい時を愉しんでいるようである


社会通念上、誰もが赦す曜日と時間帯さえ履行してくれれば、そもそも問題視はしていなかったが、度が過ぎて、苛立ち、眠れない日々が続いたものであるから、配慮を求めたが、応じてくれなかった

昨夏は記録的に蒸し暑い日が続いた。最寄り気象台発表の気温を抜き出してみた。参考までに、気温は12月一杯まで書き出した

        


6月 夏日21日間

地方気象台2024発表「月平均気温は平年に比べ高くもしくはかなり高く、月降水量は平年に比べかなり多くなりました」(25度から夏日)。

25.7

24.7度、23.7度、24.5度、26.826.426.627.5

25.823.8度26.627.725.528.929.2

27.230.2、24.9度、29.528.4、23.0度、29.6

25.531.730.730.728.7、24.6度、29.3度、29.2


7月 夏日30日間  猛暑日も

記録的な高温の日もあり、月平均気温は全国的にかなり高かった。

28.030.731.634.234.933.9

33.334.633.033.529.527.130.5

30.031.228.129.933.232.633.9

34.136.5度34.034.834.833.435.2度

35.7度37.4度37.1度34.4



8月 毎日、夏日  猛暑日も

日射が強い日があった。

33.232.934.5

35.6度34.434.633.233.234.934.3

35.1度35.2度34.134.234.429.036.3度

33.334.333.533.530.632.233.5

33.731.933.030.932.430.529.6


9月 毎日、夏日

月平均気温は全国的にかなり高かった

32.333.928.828.731.032.232.4

33.733.532.432.932.733.033.3

33.729.132.233.232.433.832.7

31.026.525.123.429.524.326.7

26.026.826.631.3度




10月 夏日16日間

気温は全国的にかなり高かった

26.631.325.531.226.0

24.6度29.425.617.3度、22.0度、24.5度25.7

26.625.726.726.725.024.3度29.2

23.1度、20.3度25.527.526.821.8度22.3度

24.4度、21.6度、18.8度、21.4度、21.1度、22.5度、18.2度



11月 

月平均気温は西日本と沖縄・奄美でかなり高く、北・東日本で高かった。

22.5度、18.2度

22.1度、24.0度、20.2度、17.3度、18.5度、16.8度、17.5度

17.9度、21.4度、20.1度、20.3度、19.8度、17.5度、20.5度

23.6度、20.0度、12.7度、 9.0度、14.1度、18.1度、16.4度

14.8度、15.0度、17.3度、21.3度、17.4度、16.9度、16.



12月 

17.8度、17.2度、18.4度、18.7度、16.5度、16.1度、12.7度

14.2度、13.4度、14.0度、14.9度、11.3度、 9.7度、12.7度

12.4度、13.7度、14.1度、13.9度、 8.0度、11.4度、16.4度

13.1度、10.3度、12.3度、11.4度、15.7度、11.4度、10.7度

11.6度、10.0度、15.1度


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