振動源がどこの誰かを特定する前提



振動揺れその特徴から、家庭用電気マッサージ機器であると、断定できる

家庭用電気マッサージ機器には、(1)マッサージチェア (2)フットマッサージャー (3)ベッド型マッサージ器 (4)首および肩掛けマッサージ器 (5)エアーマッサージ器 (6)その他ポータブルマッサージ器等)などのタイプがあるが、稼動を開始してから振動揺れ)は、タイプによって特有のものとなる

振動揺れ)が深夜22朝方の 45時までの時間帯が他の時間帯に比べ際立っていることから、長時間対応で、しかも就寝も伴っていることから、(1)マッサージチェアか、(3)ベッド型マッサージ器のタイプであると思われる

また、稼動を開始して振動揺れ)が発生その時刻を記録したことで判明したことであるが、深夜22時~ 朝方の 45時までを中心に四六時中稼動させていることから、一日の平均的な暮らし方で見た場合、「①洗面化粧炊事洗濯片付けなど家事労働食事中新聞閲覧買い物来客中外出トイレ入浴寝室ベッドなどで就寝雑務

を行っているときは稼動させていない

つまり、上の①~⑮以外の、余暇時間が中心であるが、一部昼寝と就寝時間のなかで電気マッサージ機器身を委ねて振動発生ている

発生源振動源)から振動揺れ)は、ものをつたって伝わるため、妻側住居の階下階上だけではなく左右や上下の斜めにもまんべんなく伝達しながら4場合によっては5階の全室まで届くかもしれないが、被害申出人B体感知覚=いきち(閾値)=感覚や反応や興奮を起こさせるのに必要な、最小の強度や刺激などの(物理)量〉が、振動レベル震度階の程度)「 1」の、「屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる程度であることから、おそらく5階は、ほとんど感じていないと推測できる。

当該マンション妻側の 1階~4階くらいが振動揺れの対象となるであろうが、振動レベル震度階の程度)が「 1程度であることもあって、 3階の住人被害申立人B体感から察して、4もほとんど感じていないと思われることから、振動揺れ)は各戸全室まで伝達していると言いながら、調査における実査法でチェックすると、確かに全室で揺れを感じてはいるが、一番大きく影響していた場所は居間であったから、発生源振動源)も居間であろう

また、この振動揺れ)の特徴は、設置場所の床から階下の天井直結のため、振動の伝わりかたは、階下のほうが伝わりが大きいことから、1の住人に直接ヒアリングを 3行ったが、被害申出人B3ほどの体感は無い。



◆ ほぼ毎日振動(揺れ)で悩まされて1年1月経っても未解決。 

振動揺れを体感した    ★★★  令和 6('24)年 6月初旬 電気マッサージ機器思われる振動揺れを体感した


 機械的に連続した振動(揺れ)を体感した

ある日突然、電気マッサージ機器思われる振動揺れ)を椅子に腰掛けていた尻に突き上げるのを感じた。疑うように床面に身体を伸ばして確かめた。背面に同様の揺れがあった

これは6月初旬頃ことあった



一般家庭内で用いる電動マシーンの数々


稼動させている時間帯で振動(揺れ)は電動マシーンと特定できる〉  

一般家庭内で用いる電動マシーンは、ピアノ・洗濯機・脱水機・換気扇・給湯器・エアコンの室外機・冷蔵庫・ミキサー・ファンヒーター・シーリングファン・音響機器・工具など、そして電動マッサージチエア等機器がある。

 


 振動(揺れ)が発生している電動マシーンは何であるか

ピアノや洗濯機など一般家庭内で使用される電動マシーンは毎日深夜22時~朝方の6時くらいの間居間で稼動させることは考えられない

もっとも、防音装置を施せば、音の問題は解消されるかもしれないが、振動(揺れ)問題意識はないかもしれないから、この点で言えば、ピアノなど楽器演奏、音響機器、日曜大工など工具の使用による弊害はあるかもしれない。



 電気マッサージ機器の使用は納得性が極めて高い

が故にと合わせて、電気マッサージ機器特有の振動揺れ)から、電気マッサージ機器の使用は納得性が極めて高い



 電動マシーンの振動(揺れ)はそれぞれ特徴がある。

これらはそれぞれ、特徴ある振動揺れを発生 せるが、決して電動マッサージ機器と同じ振動揺れは無い。ピアノをはじめとする一般家庭内で使用される電動マシーンとはまったく異質なマッサージ機器ならではの振動揺れ)になる。 


電気マッサージ機器の振動(揺れ)の特徴

電気マッサージ機器振動揺れの特徴は商品の新旧や機種によって差異はあるものの、端的に言って、振動の快適性と相関関係があり、電源スイッチを入れるとバイブレーションモーターが回転しはじめて稼動し出す。

一般に、モーターの回転数5000~10000RPMによって振動回数も毎分5000~10000回となるようだ。

2A居間でのそれを 3階のBで検証してみると、2分間の時間内でバイブレーション一定の波長を為し、この動きは1秒間に細かく揺れるなどしていて、振動回数と関係した動きと、部位に「振動刺激」を与える強弱の切り替えもできていると思われるなど振動強度の調整・調節が任意にできるようである

振動数は稼動前後の数値が稼動中よりも少なく振幅は弱い。稼動中の振幅は、「極弱」・「弱」・「強」の3種類ある模様。稼動し始めると振動加速が生じ、周波数と波長が生じていると思われ、一定の間隔で周期を繰り返している。家庭用電動マッサージ機を店頭で試用体験した者が一様に感じる振動に酷似している振動揺れ)。


店頭デモ機酷似の揺れ

この振動揺れ)には記憶があった。ショッピングセンター店頭で試用したあの電動マッサージチェアデモ機揺れに酷似している


電動マシーンの振動(揺れ)の主は電動マッサージ機

このゆれからも、発生源の物体は明らかに電動マッサージ機器である


電気マッサージ機器のさまざまなタイプ

電動マッサージ機器は、小型のものからチェアタイプまで何種類もあるし、一部位単体のものもあるが、プロミング化された一定周期を繰り返して、対象部位に刺激を与え、ほぐして快感を覚えさせ、癒す、という目的は一つで、どれも電動マッサージ機器。特有の振動揺れ)を発生させ



概要


振動源発生源

家庭用電気マッサージ機器稼動して振動揺れ発生させたその延長で揺れが伝搬し、その揺れを感じた他者が発生させたと思われる人に指摘したとき指摘された者がそれを認めれば話はほぼそれで終息する

しかし発生させたと思われる人が、「持っていないだからやっていないと開き直られたときどこが発生源であるかを特定するのは至難の業である


振動の大きさ震度階級の程度

最も体感が大きいB居間での振動の大きさ震度階級の程度)は、大勢の人に感じる程度の障子や襖がガタガタ音をたてたり電灯などのつり下げ物が揺れ振動レベルほどではなくそれらよりも弱い。川崎市環境局環境対策部環境保全課インターネット情報・コンテンツ番号15399「振動の大きさの目安」によれば、震度階級 ❶の、55~65 dB(デシベル)程度であるから、振動計計測してもデシベルの値はもっと絞られるだろうが震度階級はであることに違いはない

但し、マッサージ機器振動揺れ)には強弱があって、「」は微かな揺れであるがのときは明確に実感して伝わってくる

Bが感じる振動の大きさは明確に実感して伝わってくるであっても体感する所要時間が短ければ気にするまでもない。例えばそれが、一日 1回の稼動で所要時間が10分から15分間であれば、基本、問題視はしない

ところが、一日1回どころか10回以上稼動させると揺れは完璧に顕在化し、特に、食事中や仕事中読書中憩いの最中などで、やられると不快が募り不愉快を超えて怒鳴りたくなる。ましてやその揺れが深夜に及ぶと寝ていても目が覚めて眠れなくなる。この安眠妨害は翌日の体調に響く

Bの場合心臓に多少障害を持っていて町医者に診断し、心電図の波長を確かめたり、自転車のような機器で計測したり、携帯型の記録機を用いて、胸に電極を貼り24時間続けて心電図をとる検査のホルター心電図で計測したとき血圧が医者も驚く高さであっていつでも病院に紹介状を書いてくれることになっている事実からこれに睡眠負債が重なるのが怖い状態にあって被害が募ると大変な結果になるこのことが心配である

深夜から朝方までの長時間は睡眠負債が募って身体に支障をきたし、そのうえで、死に及ぶかもしれない不安があるからと言っても止めず、だから殺す気かと叫んでも堂々と人悦に入って快楽を愉しむため電気マッサージ機器稼動させ振動揺れ発生させっ放しにしまくってやり続けている実態10か月以上抱えているのがBが感じる振動の大きさで、「振動の大きさの目安」による震度階級が ❶の、55~65 dB(デシベル)程度で、一日 1回の稼動で所要時間が10分から15分間であれば問題はないが、四六時中の振動深夜から朝方までの長時間が二日三日三晩やられると堪えられなくなるのである


震度階級の程度規準

川崎市の「振動の大きさの目安」に表記された情報

https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000015399.html

は、以下のとおり大変分かり易く、有用情報である。

❹ 「電灯などのつり下げ物が大きく揺れ、棚にある食器類は音を立て、座りの悪い置物が倒れることがある」

振動レベルが85~95dB(デシベル)の震度階級 4や、

❸ 「屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。歩いている人の中には、揺れを感じる人もいて、棚にある食器類が音を立てることがある」

振動レベルが75~85 dBの震度階級 3程度の振動揺れ)や、

❷ 「屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じ、電灯などのつり下げ物が、わずかに揺れるなどに感じる人がいる」振動レベルが65~75 dBの震度階級 2程度の振動揺れ)の、震度階級❹❸❷では殆どの人がその揺れを体感知覚=いきち(閾値)〉するが、

震度階級 ❶の、55~65 dB(デシベルでは、「屋内で静かにしている人の中には揺れをわずかに感じる人がいる


個人差がある体感

震度階級❷は、大半の人が揺れ感じるから話は簡単で、しかも揺らした人が素直に是正すれば、その時点で問題は解決する

先述したように、被害体感ている 3階居住者Bが感じる振動の大きさの実感は、川崎市の「振動の大きさの目安」によれば震度階級、「屋内で静かにしている人の中には揺れをわずかに感じる人がいる」に該当する。

つまり、体感有無に個人差があの一言で現状認識されそうであるが、川崎市の情報表記のように、❶では揺れを感じない人が大半で問題の現状認識は希少になりがちで、感じるわずか人大半感じない人によって検討が進みその結果仲介役の人たち加害と被害の現状把握検討面倒な様相になるから解決にたいし消極的になりがちとなる。大半の人が揺れ感じない❶の場合、問題は深刻で、多くの人が揺れに関心は持つものの、手を染めるのに二の足を踏む

それくらい、「屋内で静かにしている人の中には揺れをわずかに感じる人がいる程度の振動(揺れ)問題解決する策は乏しい

ましてや電気マッサージ機器持っていてやっている人が、「持っていないと言った時点で腰が引け、「私がやっている証拠を示せ」と突き付けられた場合お手上げにならないか

個人差がある体感被害であったとしても感じている当人にとっては100パーセントの被害問題ごとになることから孤軍奮闘しなくて済む方策はないものであろうか


正しい使い方や留意事項の知識が無い者が使用して二次災害を引き起こす問題はメーカーも販売者も責任ないのか

疑問: 家庭用電気マッサージ機器メーカーは、製造者責任に於いて、予想できる問題はクリアして市場導入しているであろうし、販売者も、販売に当たり、適正に使い方等について購入者等に情報提供を行う努力義務が定められているが、メーカー販売者も、(発生する振動揺れ)の伝搬で、階下階上迷惑を掛けない配慮望む働きかけ見えない点は社会問題を未然に防ぐことを含んで、実施しているのだろうか)正しい使い方や留意事項の徹底を図っているのであろうが

当該問題の場合、購入者のご主人使用していたが、逝去されたのち未亡人のA80歳を過ぎての独り暮らしのなかで正しい使い方や留意事項の知識が無いまま乱暴な使い方をして近所迷惑を掛けつつA自身も身体に支障をきたしている事態を生じさせている

この様態は、高齢化社会のあちこちで起き、人生の最終章になって索漠とした余生として、多くの時間を割くことを余儀なくされる事態を全国各地で毎日毎日大多数招いているのだろう

では、このことを見据えて、メーカー販売者は、知らぬ存ぜぬで良いものか。取扱説明書の注意書きが記載したからそれで良いとも思えないし、かと言って100%トラブル解消は現実的ではないが、トラブル発生の現実から逃げてはならないと思えてならない


最善のパターン

そもそもこの問題は隣人間で解決すべきものか。確かに加害者が、「使っています。ご迷惑をお掛けしていたことに気づきませんでした。これからは曜日や時間帯配慮しますと言ってくれたら一件落着である。おそらく、この種の問題はこれが問題解決の最善のパターンだと思う

これを素直にやれない人が居るから問題はややこしくなる

この、「最善のパターンを導くための最善手のために誰が何をどのように実施すべきか」。


未解決問題の結末の実情

個別案件で進めた場合問題こじれて居住者同士では解決しにくくなって反って関係を深刻化し問題を先送りしたまま状態を招く

そのなかあろうことか世間ではこれまで被害者が引っ越しすることで終えているようである

ケースバイケースはあるだろうが、未解決のまま問題を残して被害者が負け犬のように尾を丸めて去ることで終えていることが現実化しているようである

現実的にこれが簡便な解決策という重大な問題にたいして回避するため国や自治体や警察や弁護士や自治体や管理事務所などは一体何をしているのだろう

面倒なことは事実としても加害者被害者扱いになり被害者加害者扱いになるのは法治国家と言えるのだろうか

健全な社会と言えるのだろうか社会教育はどうなっているのか親は子にどのようなしつけをして来たのか

迷惑を掛けている当事者は他人に迷惑を掛けてはいけないという自我意識がないのは何に原因しているのだろうか

この類の犯罪段階前の人為的トラブルが増大していないか

結末が未解決のままの問題から皆逃げてやしないか



原稿作成中

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Ⅻ. A問題に関する疑問や提言一覧

入室をAから拒まれたら警察と云えど、家宅捜索できないのではないか

疑問: 上がって見て貰っても結構ですと言ってはいても、マシーンを稼動させ、振動揺れ)を発生しているこの時に警察に電話して、警察官を呼び寄せたところで、Aが、「今、手術のため入院の支度を忙しくやっているところですから、またにしてください」と言いかねない。そうなれば、警察は令状がなければこれ以上上がり込むことはできないのではないか



● 管理組合の老齢化に伴う住民同士の豊かな余生のあり方に取り組まざるを得ない

提案: 管理組合は高齢化・老齢化に伴う住民同士の豊かな余生のあり方を見出すべく理事会で協議・検討を行い、組合員に向けてそのベクトルとマイルストーン提示と啓蒙を図らざるを得なくなると思われるから、今から手を打っておくべきではないか



Aの、持っていない。やっていない発言の謎


疑問: 何故Aは、持っているのに、持っていない。やっていません。と言うのだろう



管理組合の注意勧告にAはひるんだか


疑問: Aのマシーン使用の激しさは6月10日以降、しばらく収まった



Aが、素直な態度にならなかったのは、何に起因しているのか


疑問: 素直に、「持っています。それで、やっています」と答えれば良いものを、Aは、そうは言わなかった。何故か



持っていないと言い通すAの、態度を覆す手段の良作はあるのか


課題: 「持っていません。だから、やっていません」を覆すのは容易ではない



スピーディ且つ適切な初動のあり方を練ることは必須


推定: 普通の人であれば、理事長の手を煩わしたこともあって、即座に関係修復に動き出す。この時間が勝負で、修復は早ければ早いほど効果が高くなる



持っていないことを警察に証明させ、他のマンション居住者を見つけ出せ。発覚するまでやり放題を企んだA


推定: Aは、持っていても持っていないことを言い放ってのち、思いっきりやれる方法を組み立て、実行した、と言えよう。A特有のたぶらかし策である



AがBにファーストコンタクトするまでに、万全の企みを念入りに練ったと言える


疑問: なぜAは直ぐにBにアプローチしなかったか



Aは24日間、押し黙った。この間巧妙な企みを編み出し、警察を巻き込んだ


疑問: 6月10日~ 7月 4日までの24日間 Aは、なぜ押し黙っていたか



およそ10ヶ月間、「持っていない」の一言でBからの34回の督促を一蹴させた


指摘: その後今日まで、「持っていないからやっていない」を踏襲し、Bからのお願い・要望・要求・指摘・督促など被害のすべての言い分を、「持っていないからやっていない」で徹頭徹尾一蹴させている



Aが家宅捜索を拒否すれば、警察もA宅へ上がれないだろうに。警察はどうするつもりか


疑問: 「持っていて、持っていない」と言い切った者に、警官がAの了解を得て、持っていることを確認するために再び上がり込み確かめることができると約束を取り付けているとのことであったが、これは実現可能か



Aは、警察であろうと、平気で巧みな嘘の付ける人。令状がなくても上がれるか


疑問: 仮にAが、例えば「今、手術のため入院の準備を慌ただしくやっているところなので、改めて」などと拒否されても上って捜索は可能か



これまでの三回の展開で上がったところで、結果は同じでAは持っていない、ということになる


指摘: 2月25日の巡査Kの話では、A宅に再び上がり込む了解をAから得ているとのことであったが、これまで三度Aに依って実行された電気マッサージ機器隠しを、今度も上がり込まれる前にされれば、機器本体の存在を確認することは誰が何回やっても成果は出ない。同じことを警察は繰り返すつもりか



令状が無くて、家宅捜索は出来るのか


疑問: 事件的に、罪を犯していない状態で、令状は取れないのではないか



令状に依る家宅捜索以外にA宅へ上がれる方法はあるのか


指摘: 「持っていない」と言われたことを覆すには、「令状を取って警察官の家宅捜索」に依る以外に方法はないのではないか



● BにAが強いる拷問は、犯罪ではないのか


疑問: 高血圧で高齢のBがAから三日三晩連続して受ける拷問で、極度の睡眠不足と心身障害となっているこの事実は、令状が取れる事件扱いにはならないのか



持っていて、やっている者が語る「上がって見て貰っても結構です」フレーズに違和感を感じないか


指摘: 「Aマッサージ機は 持っていません上がって見て貰っても結構です。」このフレーズの開き直りをどう読むか



第一回巡査KA宅での捜索の結果、「Aは持っていない」は有効か


疑問: 何故7月 4日(木) 前後と思われる第一回巡査Kの捜索は、有効か

巡査Kの手順に依る捜索の結果「Aは持っていない」という結論にたいし本署の見解は何か


疑問: この齟齬の大きさにたいし、今回のAは、「持っていない」という結論を巡査Kは、Bに伝えたのであるが、このAの発言に対し本署の見解は、どう受け止めてのことか



警察が三度も騙された。騙したAは厳密に言えば罪を犯したのではないか。諭さずに放置したままで良いのか


疑問: 仮に、Aが事前に居間から移動して、その後警察を絡めて「持っていない」ことをBに警察から伝えたとすれば、このAの行為は、「犯罪」ではないか。

ウイークデーに息子と娘婿は有給休暇を取って、手伝ったのだろうか、という疑問は残る。

しかも行為の結果、「公器の警察を騙した」ことになる



発生している拷問という暴力行為のキッカケを警察がつくっていることになるのではないか。放置して済ますのか


疑問: コトが事件にまではならないのかもしれないが、これは発生している拷問という暴力行為のキッカケを警察がつくっているとなれば、警察の立場はどうなるのだろうか


xⅢ. 解決は難解

そもそも論になるが、この難解な問題を解決するために、振り返ってみたい要件がある。三権分立・ルール(法)・法の支配・少数者や人権と自由に配慮・基本的な価値・社会通念・常識や良識についてである。


日本は法治国家である。すべての人が法律に従わなければならない社会である。社会が混乱することがないように国会でルールを定め、国民がそのルールを守ることで安心して生活できる環境を整えやすくなっている。


法の支配で、少数者や人権と自由に配慮され、生活の基盤に置く基本的な価値観が維持発展される。


生活の基本を成す価値観〔金銭中心の生活、家族中心、夫・妻中心、人間関係中心、自己中心、人生中心、原理原則中心、使命や宿命や運命中心、仕事中心、組織にとって欠かせない不変の主義中心、地位や名誉中心、共鳴や共感中心、様々な利益の追求や目先の事情のために曲げてはならないもの中心、所有物中心、遊び中心、友達やライバルや敵づくり中心、義理や人情中心、宗教組織・信教中心の価値観〕 … 


反面、立法も行政も司法も国民の生活も法律の規制がかけられていることで、人々の暮らしの中で問題が発生する。常識や良識がある人が、法律によって排除されてしまうこともあり得る。


社会通念という言葉がある。法律のように明文化されていなくても、人間社会において暗黙の了解となっている事項のことを云う。常識的な考え方や世間一般の常識といったところである。


民事法の世界では「慣習」や「取引通念」などと同義に使われ、刑事法の世界では「常識」と同義に使われる傾向がある。また、裁判官や法学者が、妥当と考える結論を述べる際の枕詞として、しばしば用いられるようである。


常識とは、世間一般の人が共通に持っている「当たり前の知識と判断力のこと」で、世間の常識は、社会/ 世の中の「常識・約束事・ルール・掟」と同義語で、世間の理屈・大衆論理・一般常識・共通理解」が類語で用いられる。


常識ある行動の基本は、「自分が誰かを名乗る・不適切な敬語や個別の見極めなどによって使うと失礼な印象になる表現は用いない・無責任な情報を発信しない・時間を守る・出席・欠席は必ず連絡する・後始末をきちんとする」であり、

更に良識とは、物事を深く見とおし本質を捉える、優れた判断力のこと、とされている。


法は、公正に紛争を解決するため、あるいは紛争を未然に防ぐための一定のルールとして存在している。 そして、法の背景には、個人の尊重・自由・平等などの基本的な価値が存在している。


基本的な価値の存在には明治時代から普遍のものもあるが、制定法主義の行き過ぎか、何でもかんでも法制化しようとして肝心なことが骨抜きになって、詰らない結果を生じさせてもいることもある。


法は、時代の変化に適合されている点において、時代が求める良識であると言える。


「良識」は、物事について正しく判断する能力を指し、健全な考え方を示す。


改善に手が加えられて細かく規制されて、がんじがらめになっているものもある。


そして問題は、法がすべてと思い込んでいることや、法を犯していないからやっても構わないという誤った理解がまかり通っていることである。法の存在すら知らずに罪を平気で犯す人も増えて来ている。


持っているのに持っていないと言い、やっているのにやっていないと言い、やるのはウイークデーの9時~17時までに留めていただきたいとお願いしてもそうしようとはせず、深夜22時~朝方までは稼動する振動(揺れ)によって体感し眠れなくなって睡眠不足が重なって困っているから避けてくださとお願いしてもそうしようとはせず、他人が困って苦しんでいると訴えても無視し、平気で嘘を付き、警察を三度も騙し、深夜22時~朝方までを三日三晩続けられると拷問に遭っているようで、死ぬるかもしれない状態になっているから止めてくれ、と頼んでも知らぬ顔してやり続け、警察沙汰にするぞとか裁判所に訴えると述べても平気でやりまくっているこのAの態度を、社会通念を以って、常識的に、良識的に改善するにはどうすれば良いか。


Aは、社会的ルールには積極的に遵守する意識が人よりも強く、怠る者に啓蒙しようとするところがあるが、ルールとか義務の基底を成す社会倫理や道徳という十歳くらいまでに見つけておかなければならないことが出来ていないようである。利己的であるから、他人のことにはまったく関心を持たない。



社会通念を以って、常識的に、良識的に改善するにはどうすれば良いか。人格を持つ社会人としての責任を果たす使命のためにどうあるべきか

いのちの尊厳、生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない人権、あらゆる暴力を乗り越え、多様な関係性をと個別の見極めに依るプレゼンス(存在)認知に基づく共に生き、共に支え合うため釈尊の教えを踏まえた道徳や社会倫理をベースにして、戦後勝利国から与えられた民主主義、高度経済からバブルを通じて不景気やデフレ・インフレに悩む資本主義との決別、合わせて米国と共に見直さなければならない拝金主義、崩れかかっている西洋哲学を基底とする科学技術文明等々々の、行き詰まり打破の新時代にふさわしい規範に基づいた、普遍的な共通倫理と新社会倫理ミックスシステムを三権分立の基底にした国づくりを目指さなければ、「社会通念を以って、常識的に、良識的に~新時代にふさわしい規範と健全で秩序ある競争原理」で弊害とされる根本的な問題は解決しないのではないか。もう一つ付け加えるとすると、世界がお手本とするこれまでに培った日本のすばらしさも見逃せない」社会問題は、AI、遺伝子工学、フィンテック、格差社会、宗教対立、環境破壊などこれからの世界の難問解決に役立つか。


行き詰まって来た科学技術文明の基底となった西洋哲学や一神教の人間中心から、世界がお手本とするこれまでに培った日本のすばらしさ に根強く浸み込んだ 「生きとし生けるものすべての上に、幸いあれ、平和・安穏あれ、安楽であれ」 の釈尊の教えを以って、自己の欲望を絶対化する思想ではなく、憎悪の念を断つ、そのような社会づくりが、今時代は求めているのではないか。


「法」がすべてかのようなことで、法に抵触しないから、道義的な問題として謝罪しなければならない、程度のことでいつまでも終始しているようであるが、普遍的な共通倫理と新社会倫理ミックスシステムを構築し、これでコントロールしたとすれば、犯罪も減少するのではないかと思い、この項で提言しておきたい




XⅣ.  解決の結論が難解な当該問題をどう捌くか


平穏な暮らしを取り戻す最良の策はないものか


Aの思惑は、「持っているのに持っていないことを主張するために巡査を社会的に信頼出来る警察に証明してもらうにある


警察沙汰にも裁判(調停)沙汰にもせずに済ませたい。このように、法的手段にしないために、何ができるかであるが、

巡査Kは、 7月 4日以前頃、10月 1日、 2月25日の 3回、加害者A宅に上がり込んでの帰りに、B宅に来て、「警察は信頼できるところではありませんか」と、皮肉交じりに言った。


また、「私も信じられませんか」と言われたので、「世間では、Aの長男の友人かもしれないと見る向きもあるでしょうね」とのB発言に苦笑した。


巡査KとBが会話した機会は、10月 1日、12月27日、2月25日の 3回であった。この時に、巡査Kから長男の息子についての話がなかった。


逆に、「椅子」を持ち出したとなると証拠隠しに加担したことになる。息子が所持している愛車のホンダボックスカーであれば運べると思えるだけに、Bは巡査Kに、「子供たちを犯罪加担者にしたくありません」と、12月27日に伝えたのであるが、2月25日のとき、「警察は信頼できるところではありませんか」に続いて、「私も信じられませんか」と言われると、「世間では、Aの長男の友人かもしれないと見る向きもあるでしょうね」と言わざるを得ない。


そして刑事らしき人に、「交番や本署に電話して直ぐにつながらないことがあるから110番すれば、直ぐに駆け付けてくれるからそうした方がいい」とアドバイスされたので、それを考えていたところ、巡査Kは110番を2月25日に打ち消した。理由は聞かなかったので判明しないが、何か思惑が働いたのかもしれない。


そして12月27日の巡査Kと打ち合わせをするために、巡査K向けに作成して持参したが、「受け取らない」と言われて拒否された。記載した幾つかは口頭で説明できたが、伝えたいすべてのことは伝えきれなかった。


2月25日のBがAに渡した手紙のなかに「110番してパトカーに来てもらうつもりにしている」点について、「パトカーはありません」と言った。


3回目も電気マッサージ機器の存在を確認して、その結果を被害者Bに、「Aは持っていないからやっていない」と伝えた。


巡査の発言にBが疑うものではないが、警察のできる限界から察して、事件化することなく、Bに諦めさせることで一件落着させようとしているのかもしれない。


何故か。それは、Aに呼応してやって来て、3回も家捜ししたが、その行動がAに呼ばれた後のことであるから「Aは警察を3回も騙した」ことを巡査Kに伝えたが、反応しなかった。「騙されたことがバレルと巡査Kの出世に影響するから、このことを本署に伝えることができないと、伝えたところ「私は構いません」と答えた。


いづれのことも、見ようによっては警察の立場で、穏便に済ませたいとの意思表示を感じないでもない。


立ち去るとき巡査K はBに、「今後上がることがある場合承諾ください」とAに要請し、Aから承諾の取付を得ていると言っていた。これまで 3回も上がっている実績からそう思い込んでいるのだろうが。それとも、Aの呼び寄せで上がれたを言い換えれば、上がって支障がない状態で巡査Kを呼び寄せて、Aの 目論見のうえでのことであることを承知のうえでのことであろうか。


上がられたら 困るときに、「どうぞ」とはならない。居間に電気マッサージ機器を置いている状態で上がらせる訳がない。


疑問: ● 上がることを、拒否されたらどうするつもりだろうか


しかも、令状がなければ警察と云えど、上がれないことくらいAは知っているだろう。


「Aが稼動して振動(揺れ)を発生しているとき、電話ください。駆け付けますから」と巡査K は昨年10月 1日、12月27日、そして 2月25日も同様の発言をして帰られた。


この日夕方、本署の電話口に出られた方に、「Bへ電話してほしい」と伝言を依頼したが、結局、4月14日17時50分 現在、巡査Kからの電話はかかっても来ないし、来宅もない。


疑問: ● 警察官と一緒にA宅に上がれないのだろうか


疑問: ● 昨年 7月 4日の一回しか言われていないが、「上がって見て貰っても結構です。」であったから、これを理由に警察官と一緒にA宅に上がれないのだろうか


疑問: ● 警察に訴えて、「殺されそうだから」を理由にして上がれないのだろうか


疑問: ● 以前Aのご主人はB宅へ不法侵入したそのお返しで、を理由にして上がれないのだろうか


もし、上がれるのであれば、私であれば、「30分後に訪問するから、上がらせてほしい」と予告する。すると時間的に余裕があるとAは思うだろうから、「どうぞ」と返事し、急いで居間から電気マッサージ機器を移動して隠すに違いない。30分間しかないから、長男と娘婿を呼び寄せて車で運び出すことはできないが、おそらくその必要はなくAは隠すであろう。


巡査Kが3回も発見できなかった電気マッサージ機器を私Bは見つけ出すことができる


おそらく電気マッサージ器は居間にはないであろうが、先ずはそこで見て、無ければ隠しているであろうところ、つまり巡査Kが三度も見落としたところで保有していることを確認し、写真を撮影して、その上で、警察官によってやっていたことをAから聞き出し、書面に捺印させる手順になるのであるが、電気マッサージ機器を所持していることはそれで確認できるであろうが、使用していることはどのように証明できるのだろう。


この問題も解決したところで、Aは、翌々日には再び深夜22時~朝方まで電気マッサージ器稼動を止めようとしないであろうから、その先に決定的なことを行って、平穏をとりもどしたいのであるが、さて、この平穏は得られるのであろうか


                            



犯罪につながる案件ではないか


暮らしの問題にたいし警察は、この程度の踏み込みにならざるを得ないようであるが、これもそれも、法の範囲を超えるからであろう。


私Bは、Aの身体に危害を加えることは決してしないが、同様の問題を抱える全国に於いて、切れた被害者が暴走して加害者に斬りつけるような事件が起きなければよいが、と懸念する。


加害者 が対応を変更して、正しい使い方をすれば、おそらく被害者は常識の範囲で我慢するだろうが、加害者 がこれまで通りであればエスカレートする可能性が高い。警察は事件になれば法に基づいて動くのであろうが、被害者が犯罪に手を染める前に、手が打てるために、既存の法とは別の手段を採ることができる新たなルールでの個別の見極め対応が急務ではないか



Aの致命的な問題

孤老Aが、「持っているのに持っていない」と言い、「やっているのに、やってない」という病気であって、これに起因して電気マッサージ機器を稼動させて振動(揺れ)を発生させていたとすれば、解決の手立てはない、となるのか。 Bが毎晩睡眠負債を重ねて、高血圧に影響して大病になったり死亡しても、やり続けるAは、何も問われないないのか


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