Ⅴ. A発想の、論理矛盾
(原稿制作中)

〈 目次 〉
□ 管理組合に苦情処理を依頼したときから、その後24日間 Aは全く押し黙っていた
普通の人であれば、理事長の手を煩わしたこともあって、即座に関係修復に動き出す。この時間が勝負で、修復は早ければ早いほど効果が高くなる。
持っていなくて、やってないのであれば、尚更のこと、即刻動いて、疑いを晴らすだろう。
やっていたとすれば、謝るのが、一番早いし、苦情内容からしても、詫びるのが適切な対応となる。
しかしAは、それをせずに、24日間空白の時間を費やした。
10月 1日に初めてB宅を訪ねて来た最寄り交番の巡査Kがその時、「以前も振動発生のマシーンをA宅で捜したが、無かった」と聞いたが、その「以前」は、この間で、ひたすら 7月 4日(木)に近い日のことであったろう。警官に聞いても「いつだった」は話してはくれないだろう
Aは、持っていても持っていないことを言い放ってのち、思いっきりやれる方法を組み立て、実行したと言えよう。A特有のたぶらかし策である
家庭用電気マッサージ機器?を稼動させ振動(揺れ)を発生していることを深夜から早朝までを含んで発生させることに抗議して手紙や督促状をこれまで34通も投函したのにたいし、昨年 6月初旬から2月28日(金)までの間、
⑴ 「マッサージ機は持っていません。(部屋に)上がって見て貰っても結構です。(玄関直ぐの)和室四畳半で寝ているから、リビングでは寝ていない」
⑵ 初めてメモで、「私(A)は「電動椅子」使用・所持しておりません、ご不信であれば、社会的に信頼出来る方に証明してもらえますので」
⑶ 「今、外出先から戻って来たところですが、… トントンするのは止めてください」、「揺らしていません、「電源は入れていません」、「私のところではありません。1階や 4階がやっていないか確認しましたか。うちだと云う根拠を示してください」、1階が振動(揺れ)発生源と仮定しての逆質問、「1階が揺らしているとして、そのとき2階の床面は揺れていますか」にAは、「揺れてません」と答えた
⑷ 10月 1日(火) 「怖いからを理由に巡査Kを呼び寄せ、家宅捜索させて、電動マシーンが存在しないことを巡査の口を通じて伝えさせた
実は、10月 1日(火)午後 1時頃B宅にやって来た巡査Kに聞いた来宅前のA宅での様子は、「巡査Kは案内されるままに家に上がり込み、居間兼台所室( 9畳サイズ)で私Bからの手紙をAから手渡されて、目を通したのちAの娘(既婚)の誘導で、和室四畳半のベッドを見せ、ここが寝室であると確認し、さらに洋服ダンスの引き出しまで開けて、大小問わず電気マッサージ機器はどこにも無いことを確認したそうである」。
ここで見落とせないことは、「 … Aの娘(既婚)の誘導で、和室四畳半のベッドを見せ、ここが寝室であると確認 … 」させたことである。目的は、「私(A)は和室四畳半で寝ていますから」を巡査Kに印象づけて、「持っていない。やっていない。やっていると思われている居間では寝ていない。寝ているのは、ベッドを入れている和室四畳半である」を巡査Kに証明してもらうためである。
警察の証明は、10月 1日(火)と 2月25日(水)は日時がはっきりしているが、10月 1日の巡査Kの話だと、「この前も一度調べた」と言っていたから、Aの目的は、警察の証明という意味では、おそらく、「私はマッサージ機は持っていません。(部屋に)上がって見て貰っても結構です。私は和室四畳半で寝ていますから」と言って来た7月 4日(木)18時40分の前であっただろうとBは読んでいる。
⑸ 2月25日(火) 再び巡査Kを呼び寄せ、家宅捜索させて、電動マシーンが存在しないことを巡査の口を通じて伝えさせ、K巡査から、「警察は信頼される方にはなりませんか」、と言わせた。
K巡査はこの時、「私の行動はどう受け止めていますか」的な質問をしてきたから「長男の友達かもしれない、と見る向きも世間ではあるでしょう」と答えたあと、「振動測定器はやりますか」と前回同様の質問だったので、「振動計にGPS機能が無いので、データを取ったところで場所が特定されないし、加害者の 2階Aが同時に実行する意思がなさそうだから使用してもあまり意味がない」と答えたところ、巡査Kは最後に、「パトカーはありません」と注意を促した。
これは110番してパトロール巡回中の複数の警官に来てもらう」旨A宛の督促状に記載したことにたいする発言であった。110番すべきかの成否は今のところ調べてはいない。
また、この日夕方交番に掛けた電話が本署に廻り、名乗ったうえで「巡査Kに私B宛に電話ほしい」と伝言したが、今日 3月 8日(土)23時59分まで巡査Kから掛かってこない。
いよいよ踏み込みたいと申し出て来たと思ってのことだったのかもしれない。
… 以上⑴~⑸が、被害申立人Bに対するAの数少ない対応と巡査Kの動向であったが、 8ヶ月間ほぼ毎日家庭用電気マッサージ機器?を稼動し、振動(揺れ)発生を以てリアクションとなった。
Aが、上がって見て貰っても結構ですと言うのであるから、揺れている時同行していただけることになっている社会的に信頼出来る警察官の、巡査Kと電動マシーンの存在を確認することになっている。
事実、Aが所持しているであろう家庭用電気マッサージ機器など電動マシーンの存在を警察官をふくめて誰一人確認できていないし、A宅を振動発生源とする振動(揺れ)の実態を振動計による数値データもない。
巡査Kから、振動計は用いないのかの質問があったとき返答したことであるが、GPS(Global Positioning System)機能でもなければ、どこで記録したかを証明できないように、電動マシーンの存在を誰一人確認できていないこととA宅・B宅同時の振動計による測定記録もないから、上がって見る気持ちに踏み切れないでいる。
かつてBはAに、「振動源が2階であると思われる 8つの理由」を提出したが、直接のリアクションはなく、相変わらず、家庭用電気マッサージ機器?を稼動させ振動(揺れ)を発生させ続けているから、その後理由を追記し、現在 8件が30件になっているが、これら理由で以って、Aが電動マシーン所持していると言えるかどうか、知見者に相談したいと思っている。
だが、最後に重大な問題を抱えている。
それはAが、持っているのに「持っていない」と言い、やっているのに「やっていない」と言う病気に思えることから、持っていても持っていないと云い、やっていてもやっていないと言いつづけ、やり続けることに頭を痛めている。
子らに説得して家庭用電気マッサージ機器などを稼動させない方法はないものかと、思い悩んでいる。
とは云うものの、様子を伺う限り、子等には期待できそうにない雰囲気の母子関係のようだ。
ここまで来ると、真っ直ぐ歩けなくなったくらい睡眠負債が悪影響を及ぼし、高血圧と相まって倒れるようなことになるのであれば、ほんとうに警察沙汰にして裁判所に駆け込もうかと、考えている
疑問: ●AがBにファーストコンタクトするまでに、万全の企みを念入りに練ったと言える
なぜAは直ぐにBにアプローチしなかったか
6月10日~ 7月 4日までの24日間 Aは、なぜ押し黙っていたか
管理組合から注意勧告された者は、通常詫びを伝えて、使用の時間帯などを配慮する。
「義務」とか「私法」と呼ばれる法律上の拘束や負担の基底に置く、社会倫理、つまり「人間の社会生活上の行動を規制する道徳的規範を踏まえることを前提として、共助が成り立っている。
Aは、殊更「共助」とか「義務」にこだわってこれらを様々な点において強調するのであるが、その反面、「社会倫理」が大幅に欠如するという矛盾を持っている。
問題はこのようなややこしいことではなく、「素直に対応する」という「十歳くらいまでに身につけなければならない「しつけ」が不十分であると言える。お互いさまで、できていないから仕方ないのだが、マンションでの共同生活の関係性について、管理組合はもっと啓蒙を図る必要があるような気がする
その後今日まで、「持っていないからやっていない」を踏襲し、Bからのお願い・要望・要求・指摘・督促など被害のすべての言い分を、「持っていないからやっていない」で徹頭徹尾一蹴させている
「持っていない」と言われたことを覆すには、「令状を取って警察官の家宅捜索」に依る以外に方法はないのか
7月 4日(木)に玄関口にやって来て、「マッサージ機は持っていません。(部屋に)上がって見て貰っても結構です。私(A)は(玄関直ぐの)和室四畳半で寝ていますから」と言い残して立ち去った。
これが昨年 6月10日(月)に管理組合に苦情処理をお願いしたときからおよそ一か月後のAの初めて表明した反応であった
このフレーズは、Aの3つの主張から成っている。だが、前の2つと文末のフレーズは一体性がない。
BはAが、どこで寝ているのかに関心はなく、疑問もなく、質問もしていないなかAは、「私(A)は和室四畳半で寝ていますから」と、唐突に出てきたフレーズである。だが深夜から朝方まで振動(揺れ)を発生させ続けているのが実態であるから、それを打ち消したいとの意思表示から出たのであろう。
上がって見て貰って結構」と言い切ったことで、「持っていません」は言えるから、信じて上がってバカを見る仕掛けが隠されていることを意味する。
となれば、「私(A)は和室四畳半で寝ていますから」の言葉には、家庭用電気マッサージ機器を持っているから出た言い訳。「それを稼動し振動(揺れ)を発生させて、その延長で居間で寝ている、と解させるフレーズとなる。
持っているから、「和室四畳半で寝ている」と嘘を付いている
「持っていて、持っていない」と言い切った者に、警官がAの了解を得て、持っていることを確認するために再び上がり込み確かめることができると約束を取り付けているとのことであったが、これは実現可能か
仮にAが、例えば「今、手術のため入院の準備を慌ただしくやっているところなので、改めて」などと拒否されても上って捜索は可能か
では、Aの都合に合わせてアポ取りして行って、上がれるのだろうか。再びあるいは再三再四拒否されたとき、打つ手はあるのか
Aの都合に合わせるとは、例えば30分間後に改めて訪問する、というスタイルであるが、これは上手く行きそうである。何故なら、家庭用電気マッサージ機器を移動する時間が余裕を持ってあるからである。例えばそれがチェアタイプであったとするとそうは行かない。平均重量は80kg ~60kg ~30kgはあるだろうから、Aでは運べない。だが軽量で在ればAで運べる。運んでいつものように隠せば、巡査Kが三度たぶらかされたような結果にならず、隠した所で発見できる
だが、ここでふたたび疑問であるが、当件において、家庭用電気マッサージ機器の存在はあったとしても稼動させていない状態で、昨年6月から9ヶ月間やり続けた根拠は証明できるのであろうか
事件的に、罪を犯していない状態で、令状は取れるのか
令状捜索の要件のうち、主要なものは、
① 捜索許可状の有効性
a. 犯罪の嫌疑があること
② 許可状記 載の捜索対象(「場所」「物」「身体」)に実際の捜索対象が含まれること →
a. 犯罪と捜索目的物の関連性があること
b. 捜索の目的物が捜索場所に存在する蓋然性があること
③ 実 際の捜索対象に差押目的物が存在する蓋然性が認められること
a. 捜索差押えの必要性・相当性があること
の 3 つである。
軽犯罪法 違反十一 「相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者」 … か。または、三十一 「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」 … か
2月25日の巡査Kの話では、「A宅に再び上がり込む了解をAから得ている」とのことであったが、これまで三度Aに依って実行された電気マッサージ機器隠しを、今度も上がり込まれる前にされれば、機器本体の存在を確認することは誰が何回やっても成果は出ない。同じことを警察は繰り返すつもりか
その後今日まで、「持っていないからやっていない」を踏襲し、Bからのお願い・要望・要求・指摘・督促など被害のすべての言い分を、「持っていないからやっていない」で徹頭徹尾一蹴させている
事件的に、罪を犯していない状態で、令状は取れないのではないか
「持っていない」と言われたことを覆すには、「令状を取って警察官の家宅捜索」に依る以外に方法はないのか
(十一 「相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者」 … か。
または、三十一 「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」 … か)
上がりさえすれば、家庭用電気マッサージ機器をAが所持していることは証明できるのであるが、上がれないとすれば、手段として軽犯罪法違反の適用がある。
しかし目的は法的処分ではなく、「稼動させるのは、社会通念上認められている範囲に留めて使用してほしい」であり、その実現のため、所持していることは証明させ、今後、人様に迷惑をかけない暮らし方をしてほしいにある。
この結論を得るために、軽犯罪法という「法」に頼るしかないのであればそうしてほしいし、それは不適切であれば、当該HPメニュー: ウイニング Ⅷ. 解決は難解かの、 「社会通念を以って、常識的に、良識的に改善するにはどうすれば良いか。
人格を持つ社会人としての責任を果たす使命のためにどうあるべきか」の項で語った、「社会通念を以って、常識的に、良識的に~新時代にふさわしい規範と健全で秩序ある競争原理」で弊害とされる根本的な問題は解決しないのではないか。
もう一つ付け加えるとすると、世界がお手本とするこれまでに培った日本のすばらしさも見逃せない」社会問題は、AI、遺伝子工学、フィンテック、格差社会、宗教対立、環境破壊などこれからの世界の難問解決に役立つか
「私(A)は持っていません。上がって見て貰っても結構です。」このフレーズの開き直りをどう読むか
「私(A)はマッサージ機は持っていません。上がって見て貰っても結構です。」このフレーズの開き直りをどう読むか。
このフレーズは、初めに「持っていない。だから、やっていない」があって、これを敢えて正当性のあるように置き換えたフレーズと言えないか。
「私(A)はマッサージ機は持っていません。(ご不信であれば)上がって見て貰っても結構です。(設置場所を外して隠すという仕掛けを施しているのでいくら探しても出てきません。ですから上がると結果、バカを見ますよ。それでもよければどうぞ) ・・・ と本論を展開して、「持っていない。だから、やっていない」に結んでいる。
更に、就寝場所にAはこだわった。
Bが主張したことは、「稼動させるのは、社会通念上認められている範囲に留めて使用してほしい」であった。
そうであったし、最終着地点はここにあるが、加害・被害双方の「コト」と「話」がエスカレートして、本質を離れた感もある
それにしても、Aは何故寝室に触れたか。
もう一度、Bが主張に触れる。Bは、「稼動させるのは、社会通念上認められている範囲に留めて使用してほしい」と、お願いした。これにたいしてAは「持っていません。だから、やっていません」と主張した。
本当に「持っていない。やっていない」のであれば、話はこれでお終いで、それ以上もそれ以下もない。なのにAは「どこで寝ているか」を示した。を打ち消すためにA流の論理の矛盾を展開し、自己弁護しようとしている。
Bは、「どこで寝ているか」について質問したことはない。Aが自発的に発言した発想である。「持っていない。やっていない」についてのAの発想で文章化すると、Aの真意は、「持っていない。やっていない。やっていると思われている居間では寝ていない。寝ているのは、ベッドを入れている和室四畳半である」と。これを書き直すと、「私(A)はマッサージ機は持っていません。(ご不信であれば)上がって見て貰っても結構です。私(A)は和室四畳半で寝ていますから」となる。
これを組み替えると、「私(A)はマッサージ機を居間に置いて、稼動させています。成り行きで、深夜から朝方に掛けて電源を消し忘れてそこで寝ることがしばしばで、ベッドのある和室四畳半ではほとんど寝ていません」となる。
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「私(A)はマッサージ機は持っていません。(ご不信であれば)上がって見て貰っても結構です。(設置場所を外して隠すという仕掛けを施しているのでいくら探しても出てきません。ですから上がると結果、バカを見ますよ。それでもよければどうぞ) ・・・ と本論を展開して、「持っていない。だから、やっていないを打ち消す」ように、私(A)は和室四畳半で寝ていますから」と、付け足した文面に読める。
一方、「お言葉に甘えて」と言って上がろうとすると、「住居不法侵入です。ダメですお帰りください」と言われ兼ねない
6月10日~ 7月 4日までの24日間 Aは押し黙っていたか、7月 4日(木)18時40分玄関先に上がって来たAは、挑戦をし始めた。
このときBの家内に、「私(A)はマッサージ機は 持っていません。上がって見て貰っても結構です。私(A)は和室四畳半で寝ていますから」と、言い残して去った。
当方は、振動(揺れ)で困惑しているから常識の範囲にとどめてとお願いしているだけのことであって、電動マッサージ機の有無や、寝床がどこかなど関心はなかった。だから、意味不明の弁明と解した。
これがこの24日間のAの沈黙の末の、初めてのリアクションであった。
特に気になったリアクションは、「 … (部屋に)上がって見て貰っても結構です。 … 」で、Aらしいものの組立て方にたいし、その手には乗らぬと、スルーした。
「私(A)はマッサージ機は 持っていません。上がって見て貰っても結構です。私(A)は和室四畳半で寝ていますから」と言い残した7月 4日(木)~ 8月17日(土)までの間、電気マッサージ機器の振動(揺れ)は抑えられていた。
その理由は定かではないが、この7月 4日(木)の直前頃、Aは、最寄りの交番から巡査Kを自宅に呼び寄せている形跡がある。
それは後日談になるが、10月 1日にB宅にやって来た巡査Kから、「この前に一回調べに来たことがある」ことを聞いた。
そしてこのとき、「Aは、マッサージ機を 持っていない」と告げられて困惑したのであるが、7月 4日(木)にAがB宅にやって来て、「上がって見て貰っても結構です」と言い切ったことは、上がっても無駄な仕掛けがあって、そのタイミングで一度、巡査Kに「Aは、マッサージ機を 持っていない」と思わせている。
その形跡があるのが、7月 4日(木)の直前頃とBは推察している。
この第一回目の巡査Kに依る捜索活動を成功に導くため、Aは策を練ったと思われる、そして7月 4日(木)の直前頃に先ず成功させ、7月 4日(木)にB宅に行って、「私(A)はマッサージ機は 持っていません。上がって見て貰っても結構です」と言い切った。
その後、8月17日(土)までの間 Aの行動は見えないが、いずれにしても7月 4日(木)~ 8月17日(土)までは振動(揺れ)は抑えられていた
▲
疑問: 何故7月 4日(木) 前後と思われる第一回巡査Kの捜索は、有効か
電気マッサージ機器稼動による振動(揺れ)の発生者(加害者)Aが、Bが叩く「トン」・「トン」が「怖い」を理由に最寄り交番の巡査を呼び寄せ、部屋に上がらせ、居間で、「私Aは、持っていません。
それなのにBは勘違いし、「トン」・「トン」・「トン」・「トン」床を叩くのです。
やってもいない私の頭上にで、私怖いから来ていただきましたが、無いということを証明していただけませんか、とお願いし、お願いされた巡査は、悩み相談主のためにと、案内されるままに全室案内されて、つぶさに捜索したが、Aが述懐するように、A宅には電気マッサージ機器を初め、該当しそうな電気マッサージ機器など電動マシーンは存在しなかったことを確認した ・・・ とBは、振動源が、2階のA宅であることを裏付ける幾つかの現象や理由で、A宅であると想定している。
警察に「怖い」と住民から連絡が入れば、発動するものであろう。
それは公僕としての警察の仕事の一つであり、大切な使命であるから。Aはこの警察の持つ使命感を悪用した。
呼び寄せるため、「怖い」と言ったが、Aはそれほど「怖い」とは思っていない。
「怖い」は、呼び寄せるための意思表示であった。呼び寄せる目的は、社会的に信頼のある方に証明してもらうために、駆け付けた巡査を、Aが描いたシナリオに沿って動かして、巡査からBに、「私Aは「電動椅子」使用・ 所持しておりません、ご不信であれば、社会的に信頼のある方(警察)に証明してもらえますので 2024.9.23 8:50 206 Aの署名」のメモを私B宛に提出したAの思惑達成に警察をまんまと三回までも騙すことに成功した。
持っていてやっていて、他人に迷惑をかけていることに気づいたとき、詫びて、常識・良識の範囲でお付き合いすれば、お互いに赦し合える間柄。
それを求めず、「持っているのに持っていない」とし、「やっているのに、やっていない」の身勝手な望みを充たすために、警察を利用して、それを果たした。
警察を呼び寄せるほどのことでないのに、Aはやってのけた。
そして警察は、そのAに振り回されて悩んでいるBが来てほしいと伝えようとしたが、来てくれなかった。
被害者を見捨て、加害者の言うなりになっている。
その意味での疑問であるが、加害者が呼び寄せた巡査が、Aを被害者としての立場に立って、Aの意の赴くままに窮状の話に乗って親切心で行った捜索の結果の「Aは持っていない。
だから振動発生源(振動源)ではない」と認識した結論は、論理的に矛盾のうえの認識と言えないか。後日談になるが、Aはいつも、この流れで巡査を洗脳させている。
そのAの思惑は、「持っているのに持っていないことを主張するために巡査を社会的に信頼出来る警察に証明してもらう」にあり、十中八九見事にハメた。
依頼人の立場に寄り添う親切な正義感の持ち主の若い巡査からすれば、Aの仕組んだと思われる仕掛け(ギミック)にまんまとはまった。
その仕掛けは簡単で、最寄り交番に電話して巡査に来てもらう間の時間内に持ち出しておいて巡査を迎え、来た巡査に居間に上がってもらって、窮状を訴え、その気にさせておいて、捜索してもらって、無いことを確認し、Aは持っていないと巡査に強く思わせ学習効果を高めるという手口が、Aの常套手段である。
このような罠が80歳の独り暮らしの女性が仕組むとは想定していないだろう。Aはそういう人である
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令状がなければ警察と云えど、家宅捜索は出来ない筈。
という観点で言えば、Aから促されての巡査Kの捜索の主旨と結果の持つ意味の齟齬 は、大きいと言える
● 第一回巡査KのA宅での捜索の結果、「Aは持っていない」は有効か
疑問: 何故7月 4日(木) 前後と思われる第一回巡査Kの捜索は、有効か
● 巡査Kの手順に依る捜索の結果「Aは持っていない」という結論にたいし本署の見解は何か
疑問: この齟齬の大きさにたいし、今回のAは、「持っていない」という結論を巡査は、Bに伝えたのであるが、このAの発言に対し、本署は、どう受け止めての見解か
●疑問: Aの行為は、「犯罪」か
警察が三度も騙された。疑問: 騙したAは厳密に言えば罪を犯したのではないか。諭さずに放置したままで良いのか
疑問: 仮に、Aが事前に居間から移動して、その後警察を絡めて「持っていない」ことをBに警察から伝えたとすれば、このAの行為は、「犯罪」ではないか。
しかも行為の結果、「公器の警察を騙した」ことになる。
● 事件が発生するかもしれない
疑問: 世間に起こりがちと思われるのであるが、コトが事件にまで発展するかもしれない暴力的犯罪のキッカケづくりしたとなれば、警察の立場はどうなるのだろうか
この44日間Bは、「トン」と床面を叩くなどの反応はしなかった。
「トン」とBが叩く意図
叩かなかったのは、おそらく叩くまでもないくらい、我慢出来ていただけでなく、家庭用電気マッサージ機器を稼動させて振動(揺れ)を発生させ始めたAにたいして、体感し始めたことを伝える必要性がなかったからと思う。
8月17日 「トン」と床面を叩いて電源スイッチを入れたことを察知したと知らせた。
Aの稼動に反応して「トン」と床面を叩いて電源スイッチを入れたことを察知したことを、そのつど知らせた。
この家庭用電気マッサージ機器稼動によって、振動(揺れ)が発生し始めたこと。
「トン」と床面を叩く行為は、Aにやり始めたことを体感したと告げること。
その体感に個人差はあるものの、感じる者にとっては100.0%の問題で、問題解決ができなければ苛立ちが募り、精神が不安定になることで迷惑していることを知ること。
それが原因となって極度の身体障害を患い、それが未解決のまま睡魔に襲われ、眠りたいのに眠れないことで血圧が高まるのが怖いから。
だが、この「トン」が強打の場合、思惑がある
7月 4日(木)以降、8月31日(土)
この間は、ほぼ毎日、深夜から早朝~夕方まで(四六時中)振動(揺れ)の追い打ちに遭っている
疑問: ● 発生している拷問という暴力行為のキッカケを警察がつくっていることになるのではないか。放置して済ますのか
コトが事件にまではならないが、これは発生するかもしれない暴力的犯罪のキッカケづくりしたとなれば、警察の立場はどうなるのだろうか
(原稿制作中)
加害者AはBの「トンと床面を叩くのが怖い」と警察に相談した。警察は動いた。部屋に上がってBからAへの手が持を読んで、トンの理由を確認した。
Aがなぜ家庭用電気マッサージ機器を「電動椅子」と呼称するか。